解雇(退職)理由書について

退職日の翌日から5日以内に手続き

改正前の労働基準法では、退職証明書の交付のみでしたが、平成16年の改正では、解雇予告期間中でも解雇理由を記載した解雇理由証明書を労働者が請求できることになりました。

労働基準法第22条(退職時等の証明)

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

2 労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

3 前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。

4 使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

この証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはなりません。

したがって、「解雇された労働者が解雇された事実のみについて使用者に証明書を請求した場合には、解雇の理由を証明書に記載してはならず、解雇の事実のみ証明書に記載する義務がある」(基発第45号 平成11.1.29)とされています。

なお、この証明書を発行しない場合には、30万円以下の罰金が課せられます。


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