雇用保険被保険者証について

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証も離職票同様、「退職日から10日以内に返還」しなければなりません。

もし、返還しなかった場合は、労働基準法第23条(金品の返還)違反となり、違反に対する罰則は30万円以下の罰金と労働基準法第120条に規定されています。


会社が雇用保険に加入していなかった場合

事業所が雇用保険に加入していなかった場合には、労働者が離職後ハローワークに出向き、事業所に雇われていたことを述べ、失業給付の手続きをしたい旨を申告するでしょう。

ハローワークは、事業所に加入の手続きをとらせます。

保険料は、労使折半でさかのぼって負担しなければなりません。

ただし、時効の関係で、2年間しかさかのぼれません。

しかし、雇用保険料が天引きされているのに実は未加入だった等、労働者に落ち度がない場合は、さかのぼれるようになりました。


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