退職までのスケジュール

退職に法律上の規制はない

使用者が労働者に対し労働契約の解約を一方的に通告して辞めさせる「解雇」には、法律上の厳格な規制がありますが、労働者が一方的に辞めることについては法律上の規制はありません。

逆に、強制労働については労働基準法第5条で禁止されています。

民法第627条は、2週間経つと退職の申し出の効力が発生すると定めています(完全月給制の場合の退職は、例外があります)。

これは、2週間待たなければ辞められないという意味ではなく、2週間おけば使用者側からの損害賠償請求ができなくなるという意味です。

内外日東事件 東京地裁 平成9.2.18

金銭上の不正等をごまかして退職願を提出。会社側がこれに気づき懲戒解雇を通告した事案。

労働者の一方的な雇用契約解約申入れの効力の発生は、民法第627条1項により解約申入れの後2週間を経過した日であり、退職願提出日の8日後に到達した懲戒解雇の意思表示は、雇用契約継続中になされたもので、適法・有効である。

関連事項:
損害賠償
退職金

このことから、就業規則で「労働者は1ヶ月前に退職を申し出なければならない」と定めていても、退職願を提出して2週間を経過すると使用者の承諾がなくても、原則として退職の効力が発生します。

なお、「やむを得ない事由がある場合」、つまり、労働者側が辞めても当然だというだけの相当の理由がある場合には、労働契約は即時解除することができます。

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