雇用保険関係
退職時の届出に必要な書類
従業員が事業所を退職したときは、雇用保険の被保険者の資格を失います。
また、退職者が雇用保険の給付を受ける場合は、離職票が必要になります。
会社は、職業安定所よりその交付を受けるため、次の書類を提出する必要があります。
- 雇用保険被保険者資格喪失届
- 雇用保険被保険者離職証明書(離職票)
※離職票の交付を受ける場合。なお、59歳以上の離職者は本人の希望すると否とにかかわらず離職票を本人に渡してください。
このうち、ハローワークから返却された離職票を本人に交付します(賃金台帳や出勤簿の提出を求められる場合もあります)。
本人はこれをもって、自宅を管轄するハローワークに求職の申込みをし、失業給付の受給資格の確認を行います。
退職時の書類の提出期限
資格喪失・離職証明とも、退職日の翌日から10日以内です。
退職手続きに必要な添付書類
- 適用事業所台帳
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿
- 退職理由の確認できる書類(退職届、雇用契約書など)