健康保険の資格喪失証明書について

退職日の翌日から5日以内に手続き

会社は「被保険者資格喪失届」を退職日の翌日から5日以内に日本年金機構に提出します。

この際、必ず健康保険証(被保険者証)を添付します。

会社は、本人が健康保険証を紛失したときは「健康保険被保険者証滅失届」、従業員の所在がつかめないなどの理由で回収不可能の場合は、「健康保険被保険者証回収不能届」を添付することになります。


任意継続

健康保険には、退職後の任意継続制度があり、2ヶ月以上の加入期間があれば、退職後20日以内に日本年金機構に申請することにより、2年間は従来どおりの保険利用ができます。

健康保険組合に任意継続した場合は、医療費の自己負担は30%で、国民健康保険の30%と同じですが、傷病出産の扱いにおいて健康保険の方が有利です。

ただし、保険料は会社負担分を含めて全額労働者負担となります。

任意継続の場合は、離職日から20日以内に『任意継続被保険者資格取得申請書』(健康保険組合では名称が異なる可能性あり)に必要事項を記入して提出する必要があります。

また、健康保険の資格喪失証明を必要とするのは、任意継続せず国民健康保険に移る場合のみです。移管手続きをする際に資格喪失証明書が必要になります。


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