ADRの罰則等
認証の取り消し
法務大臣は、認証事業者の適正な運営のために必要な場合は、勧告を行うことができます。
その他、報告書の提出や、帳簿・書類等の検査もできます。
偽りなどによって認証を受けた場合などは、認証が取り消されます。
罰金
(1) | 偽り等により認証を受けた者は、2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または併科) |
(2) | 暴力団等を業務に従事させた場合等は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または併科) |
(3) | 書類等に虚偽の記載をし、認証と誤認されかねない表示をした場合は、100万円以下の罰金 |
(4) | 認証業者であるところの表示を掲示しなかった場合等、氏名等の変更届を怠った場合等、記録保存を怠った場合、法務大臣の指示による報告をしない場合等は、50万円以下の過料 |
(5) | 法務省職員の立入検査等を拒んだ場合は、50万円以下の過料 |
(1)~(3)については、従業員等が業務に関して違反行為をした場合、法人に対しても罰金刑が科せられます。