ADRの罰則等

認証の取り消し

法務大臣は、認証事業者の適正な運営のために必要な場合は、勧告を行うことができます。

その他、報告書の提出や、帳簿・書類等の検査もできます。

偽りなどによって認証を受けた場合などは、認証が取り消されます。


罰金

(1) 偽り等により認証を受けた者は、2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または併科)
(2) 暴力団等を業務に従事させた場合等は、1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金(または併科)
(3) 書類等に虚偽の記載をし、認証と誤認されかねない表示をした場合は、100万円以下の罰金
(4) 認証業者であるところの表示を掲示しなかった場合等、氏名等の変更届を怠った場合等、記録保存を怠った場合、法務大臣の指示による報告をしない場合等は、50万円以下の過料
(5) 法務省職員の立入検査等を拒んだ場合は、50万円以下の過料

(1)~(3)については、従業員等が業務に関して違反行為をした場合、法人に対しても罰金刑が科せられます。


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