民事調停
民事調停の特長
(1) | 裁判官と一般市民から選ばれた調停委員が関与し、法律を基本として実情に即した解決を図る。 |
(2) | 訴訟に比べて、手続が簡単で、費用も低額。 |
(3) | 手続が非公開であり、秘密が守られる。 |
(4) | 調停が成立した場合の調停調書は確定判決と同様の効力を持ち、これに基づき強制執行も可能となる。 |
民事調停とは
調停は訴訟と異なり、裁判官の他に一般市民から選ばれた調停委員二人以上が加わって調停委員会を組織します。
そして調停委員会が、当事者の言い分を聴き、必要があれば事実も調べ、法律的な評価を条理に基づいて歩み寄りを促し、当事者の合意によって実情に即した解決を図ります。
調停は訴訟と比べて手続が厳格ではなく、誰でも簡単に利用でき、当事者は法律的な制約にとらわれず自由に言い分を述べることができるという利点があります。
民事調停は、民事に関する争いを取り扱います。例えば、金銭貸借や売買をめぐる紛争,交通事故の紛争、不動産に関する紛争、公害や日照権の紛争等があります。
また、医事関係、建築関係、賃料の増減、騒音・悪臭等の近隣公害などの解決のために専門的な知識経験を要する事件についても、医師・建築士・不動産鑑定士等の専門家の調停委員が関与することにより、適切かつ円滑な解決を図ることができます。