訴状の出し方

裁判は提出した証拠がすべて

訴状や申立書を自分で書くとき、最低限どんなことに気を付けたらよいか。

訴状の内容

訴えを起こした趣旨(請求の結論)「例:未払いの賃金〇〇円を支払え」と、紛争の要点(請求の原因)「例:時給〇〇円で〇月分が払われていない」がきちんと分かりやすく、しかもつじつまがあっていることが必要です。

たとえば、日給1万円で1か月分の賃金として50万円を請求するのは理屈に合わないことになります。

形式面では、用紙が数ページにわたる場合は、それぞれのページに契印(用紙の中程を折り込んだページと、 裏から表れた次ページの両方に重なるように判を押すこと。バラバラになっても一連の書類であることがわかる。)と捨印を押しておくことです。

また、押印は朱肉を使うこと、実印を用いる必要はなく三文判でもかまいません(スタンプ式のはんこは印影に耐久性がないので不可)。

書面が勝負

一般的に裁判は口ではなく、書面によって行われ、両者の内容が大きく食い違う点について論争されます。

よって、いかに口がうまいかよりも、いかに訴状を うまく書くかということが重要になります。

訴状にも、「法的にこう思う」や「法的にここがおかしい」と責めていくと、裁判官の心象が上がります。

法的知識(上記内容では民法と労働基準法)がないのでしたら、弁護士の先生にご相談されることをお勧めします。

また、話は違いますが、弁護士も専門があり 労働法を専門にされている方がよろしいと思います。

詳しくは各都道府県の弁護士会に電話するか、 ネットで検索してください。

証拠書類を整える

証拠番号の付け方ですが、各証拠が特定できるように付けるのが実務上のやり方です。

ですから、甲第1号証(1999年1月分タイムカード)~甲第24号証(2000年12月分タイムカード)と付 けてもいいですし、甲第1号証-1(1999年1月分タイムカード)~甲第1号証-24(2000年12月分タイムカード)(実務上は「枝番(えだばん)」といいます。)と付けるやり方もあります。

裁判所から「証拠説明書を提出して下さい。」と言われた場合のことを考えると枝番でやったほうが証拠説明書を書くのが楽になると思います。


 

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