強制執行の概要

誰が押さえにいくのか

執行官(地方裁判所が任命する公務員)
実力行使を伴う行動を必要とする執行(有体動産執行、動産引渡請求の執行、不動産の引渡し、明渡しの執行、強制競売の目的不動産の取り調べ、競売・入札払いの実施などの執行)は、執行官が行います。
執行裁判所
命令行為ですむ債権に対する執行、慎重な手続きを要する不動産に対する執行、債権その他の財産権に対する執行、動産執行における配当手続きは執行裁判所が行います。

何を押さえればいいか

債務者すべての財産が対象です。

有体動産執行(高価な骨董品など)、不動産執行(土地・建物等(ただし、抵当権がついているときは、抵当権の被担保債権が優先する))、金銭債権執行(銀行預金等)、給料債権の差押さえ(給料の4分の1もしくは、21万を超える部分のうち高い方)


押さえてはならないものとして次のようなものがあります

差押禁止物(寝具、食料など)

差押禁止債権(恩給、扶助料など)


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