控訴と上告


控訴とは、第一審裁判所の判決に不服のある当事者が、判決送達日から2週間以内に上級裁判所に対して提起することをいい、第二審(控訴審)裁判所の判決に不服がある場合は上告といいますが、これらはまとめて上訴といいます。

第一審が地方裁判所の場合は、管轄を有する高等裁判所に対して控訴し、第二審の高等裁判所の判決に対しては、最高裁判所に上告することになります。

また、第一審が簡易裁判所の判決に対しては、地方裁判所に対して控訴し、第二審の地方裁判所の判決に対しては、高等裁判所に上告することになります。

第三審の高等裁判所の判決に対しては、憲法問題がある場合には、最高裁判所に上訴することができます(特別上訴)。


控訴審

控訴審は、第一審裁判所の判決に対する当事者の不服の限度で、事実と法律の適用を再度審査するもので、控訴審では、裁判所は第一審と同様の方法で事実認定を行います。

控訴審の口頭弁論では、第一審の審理がそのまま継続したものとし、第一審の審理で行われた手続は、控訴審でも有効となります。

第一審で提出された資料と、控訴審で新たに加えられた資料が控訴審の判決の基礎となります。


上告審

上告審は、法律問題に関する審理を行い、原則として上告審では原判決に憲法違反や法律解釈の誤りがあるかを中心に審理されます。

上告審の裁判所が最高裁判所の場合、原判決に憲法解釈の誤りがあることと、法律に定められた重大な訴訟手続の違反事由があることが上告の理由となります。

ただし、原判決に判例に反する判断がある事件、その他の法令の解釈に関する重要な事項を含む事件については、当事者の上告受理の申し立てにより上告審として事件を受理することができます。

上告審の裁判所が高等裁判所の場合は、上記のほかに、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があることも上告の理由とされています。


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