刑事訴訟

刑事訴訟とは

犯罪が行われたと考える場合に、警察官(司法警察職員)が中心となって捜査を開始し、被疑者を特定したり犯罪に関する証拠を収集します。

そして、書類や証拠物とともに、事件を検察官に送致(送検)します。

検察官は捜査の結果に基づいて、その事件を起訴するかどうかを決めます。起訴する権限は検察官のみが有しています。

また、嫌疑が十分であっても、あえて起訴する必要はないと考えるときには起訴しない(起訴猶予)場合もあります。

検察官が起訴することを相当と考えて裁判所に起訴状を提出し、公訴を提起すると、刑事事件の裁判手続が開始されます。

被疑者は起訴されることにより被告人となります。

罰金以下の刑に当たる罪等の事件については簡易裁判所が、それ以外の罪の事件については地方裁判所が第一審として事件を担当するのが原則です。

ただし例外として、内乱等の罪の事件については高等裁判所が、児童福祉法違反等の少年の福祉を害する罪の事件については家庭裁判所がそれぞれ第一審裁判所となります。

第一審の公判手続は、大別して、冒頭手続、証拠調べ手続、弁論手続、判決宣告手続から成っています。

また、必要な場合に、争点及び証拠の整理手続(公判前整理手続、期日間整理手続)が行われます。

第一審の判決に不服がある当事者は、高等裁判所に控訴することができ(ただし,高等裁判所が第一審である事件の場合は、最高裁判所への上告だけが可能です。)、高等裁判所の判決に不服がある者は、最高裁判所に上告することができます。


刑事訴訟の流れ

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