従業員の交通事故の懲戒責任

社会的信用を求められる職業の場合、責任は重い

従業員が、前方不注意という過失により、第三者の車と接触し、第三者に怪我を負わせてしまった場合の例ですが、これは、従業員が前方注視・安全確認義務を怠り、赤信号を無視して交差点内に進入したために発生したものであり、一歩間違えば大事故になるおそれがあるわけです。

もし、これが公務員だとすると、公務員としてふさわしくない非行にあたり、地方公務員法第33条の規定に違反するものと考えられます。

仮に、当該事故を起こした者が、公立学校の教諭としての地位にある者だとすれば、児童生徒をはじめ、地域住民の信頼を裏切り、教員全体の社会的信用を傷つけたものとして、当該事故を起こした者の責任は重大だといえます。

この場合、仮に執行猶予付き禁錮刑に処せられたとすれば、当該事故を起こした者は当然に失職してしまいます。(地方公務員法第28条4項、第16条2号)

また、仮に起訴猶予になったり、罰金刑に処せられた場合でも、公務員関係の秩序維持という観点から懲戒処分(戒告、減給、停職、免職)がなされることは十分に考えられます。(地方公務員法第29条1項)


交通事故(法令違反も含む)に対する懲戒処分基準(例)

損害の程度 死亡 傷害 物損
30日超 30日以下 あり なし
ひき逃げ
あて逃げ
解雇 解雇~出勤停止 解雇~減給 減給~戒告 戒告
飲酒運転
無免許運転
解雇 解雇~出勤停止 出勤停止~減給 減給~戒告 戒告
速度違反 解雇~出勤停止 出勤停止~減給 出勤停止~戒告 減給~戒告 戒告
上記以外の
過失事故
解雇~戒告 減給~戒告 減給~戒告 減給~戒告 戒告

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