不正行為の立証責任

自動車損害賠償保障法(自賠法)は被害者の立証責任がない

民法では、加害者に故意または過失があったことを被害者側が立証しなければなりませんが、自賠法では、被害者に立証責任はなく、被害者の賠償請求権は原則として認められます。

逆に、加害者が賠償責任を免れるためには、以下の3つの点を立証しなければなりません。この立証は非常に困難です。

(1) 自己および運転者の運行上の無過失
(2) 被害者または第三者の故意または過失
(3) 自動車の構造上の欠陥、機能の障害がなかったこと

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