解雇の際に労働者から請求されるもの

解雇で支払う必要のある金銭

労働者を解雇する際、下記のものは支払う義務が発生します。

  1. 働いた分の賃金
  2. 即日解雇の場合、解雇予告手当(平均賃金30日分以上)
  3. 就業規則に退職金規程があれば規定に基づいた退職金(規定がなくても慣例があれば慣例によります。)

なお、法律上の義務ではありませんが、交渉によって退職金の上乗せを求められることもあります。

使用者が解雇予告解雇予告手当の支払もなさずに解雇した場合、労働者は予告がないことを理由に解雇無効を主張するか、或いは解雇が有効であることを前提として解雇予告手当の請求をするか、そのいずれかを主張してきます。


解雇で請求されるもの

労働者を解雇する際、下記のものが請求されます。

法律上当然に請求されるもの 退職日までの賃金
規程・慣行・約束に基づく一時金
規程・慣行・約束に基づく退職金
未払い時間外勤務手当
解雇予告手当(即時解雇の場合)
源泉徴収票の交付
離職票(解雇のときは、会社都合とする)の交付。
なお、雇用保険未加入のときは、遡及加入とする。
健康保険の任意継続手続きへの協力
使用証明書の交付
法律上の権利はなくても、よく請求されるもの 未消化年休の買い上げ
一時金・退職金の増額、プラスアルファ(生活補償)
その他の請求事項 旅行会・親睦会費などの清算、社内預金・持ち株などの清算
再就職活動に対する妨害排除
社宅明け渡し期間の猶予、など

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