従業員の交通事故と労災

スピード違反による事故

労災は本人が申請するものですから、会社がそれを制限することはできません。むしろ、その証明に協力しなくてはならないとされています。

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労働者災害補償保険法施行規則 第23条(事業主の助力等)

保険給付を受けるべき者が、事故のため、みずから保険給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。

2 事業主は、保険給付を受けるべき者から保険給付を受けるために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明をしなければならない。

本人のスピード違反が事故の原因であったとしても、業務活動中の事故でケガをした場合は、業務遂行性・業務起因性を認めることができます。

したがって、労災の対象となります。

ただし、労災保険法第12条の2の2によれば、「災害発生の原因が被災した労働者の故意の犯罪若しくは重大な過失による場合には保険給付の全部又は一部が支払われない」と規定していますので、そのような取り扱いとなる場合があり得ます。


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