雇用契約の身分切替

正社員から契約社員への打診

正社員から契約社員へ移行するためには、本人の同意が絶対条件になります。

正社員からの身分切替では、およそ、労働条件の不利益変更にあたる可能性があります。

なお、期間の定めのない雇用契約から期間の定めのある契約に変更した場合であっても、変更当初から雇用契約が更新されることを前提としたものであれば、期間満了による雇止めが成立しないと判断されることもあります。

福岡大和倉庫事件 福岡地裁 平成2.12.12

本件雇用契約が期間の定めのないものから期間の定めのあるものに改められている以上、これを期間の定めのない雇用契約であると解することはできないものの、その期間の定めは一応のものであって、単に期間が満了したという理由だけで雇止めになるものではなく、双方に特段の支障がない限り雇用契約が更新されることを前提として締結されたもので、しかも具体的な労働条件等の内容も長期間雇用が継続されることを前提として協議され、確定されてきたものであるから、・・・従来の取扱を変更して雇用契約を終了させてもやむを得ないと認められる特段の事情が存しない限り、期間満了を理由として直ちに雇止めをすることは、信義則上からも許されない。

職場全体での対応が求められる場合

期間の定めのない契約の労働者を採用することとしていた方針を、有期労働契約の労働者のみを採用する方針に変更することや、期間の定めのない労働契約の代替として有期労働契約を締結することについて、国は法律の主旨に反するものとしています。


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