解雇の際の帰郷費用の取り扱い
労働条件が違ったため、14日以内に帰郷するとき
満18歳に満たない者が使用者の解雇の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を支出しなければなりません。
ただし、その者が、本人の責に帰すべき事由に基づいて解雇され、使用者が労働基準監督署長の認定を受けたときは、支払う必要はありません。(労働基準法第64条)
また、使用者が明示した労働条件が事実に相違する場合で、就業のために住居を変更した労働者が労働契約を解除し、解除の日から14日以内に帰郷するときも、使用者は必要な旅費を支払うことになります。(労働基準法第15条3項)