雇用契約更新の期待権について

簡単に契約更新を安請け合いしない

労働者に更新を期待させる前提があれば、1回目であっても雇止めが認められないことがあります。

チボリ・ジャパン事件 岡山地裁 平成13.5.16

契約書上1年契約が明記されており、募集段階でも解約期間が1年であるとされていたが、会社側は、契約更新を予定していた。

従業員も、その契約は当然に更新し継続されるものと期待していた。

裁判所は、契約の更新拒絶ないし雇止めを行うこともやむを得ないと認めるべき事情が存在することが必要である、とした。


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