雇用契約の中途解約について
雇用契約の中途解約は双方とも拘束される
契約期間がある場合、労使双方は勝手に中途解約はできません。
- 有期雇用契約は「やむを得ざる事由があるとき」に限って解約できるのが、原則です。従って、理由もなく、勝手な中途解約はできません。
- 使用者からの解約には、少なくとも30日前の解雇予告(または、解雇予告手当支払)が最低限必要ですが、解約理由によっては債務不履行による損害賠償として、残存契約期間の賃金相当額の支払いが必要となることがあります。会社都合で休業・自宅待機を命じる場合は、6割以上の休業手当を支払わなければならなくなります。
- 労働者からの中途解約(退職)も、自分勝手な理由では許されません。やむを得ない理由で退職せざるを得ない場合は、その事情を、誠意をもって使用者に説明し理解を得なければならないでしょう。
雇用契約の中途解約の特約
雇用契約に中途解約の特約がついている場合、その特約が正当な理由と認められる場合は、契約途中の解約も可能となります。
特約の内容が解雇権の濫用に当たらないかどうか、吟味してみる必要があります。
雇用契約の中途解約の特約規定(例)
雇用契約の中途解約の特約を規定する際は、下記を参考にしてください。
この期間は雇用の終期の定めをしたものです。
退職禁止による就労拘束期間ではありませんので、あなたが希望したときには、所定の手続により2週間後にはいつでも退職することができます。
また、会社の解雇を制限する期間でもありませんので、就業規則の解雇規定に定める事由がある場合、会社は30日前に予告することにより解雇することができます。