解雇予告の適用除外事由

解雇予告の適用除外事由-その1

法第19条および第20条に規定する「天災事変その他やむを得ない事由のため事業の継続が不可能になった」として、認定申請がなされた場合には、申請理由が「天災事変その他やむを得ない事由」と解されるだけでは充分ではなく、そのために「事業の継続が不可能」になることが必要であり、また、逆に「事業の継続が不可能になってもそれが「やむを得ない事由」に起因するものでない場合には、認定すべき限りではありません。

「やむを得ない事由」とは、

天災事変に準ずる程度に不可抗力に基づきかつ突発的な事由の意であり、事業の経営者として、社会通念上採るべき必要な措置を以てしても通常如何ともし難いような状況にある場合をいいます。

(1)次の如き場合はこれに該当します。

  1. 事業所が火災により焼失した場合。ただし、事業主の故意又は重大な過失に基づく場合を除きます。
  2. 震災に伴う工場、事業所の倒壊、類焼等により事業の継続が不可能になった場合。

(2)次の場合は、これに該当しません。

  1. 事業主が経済法令違反のため強制収容され、又は購入した諸機械、資材等を没収された場合。
  2. 税金の滞納処分を受け事業廃止に至った場合。
  3. 事業経営上の見通しの齟齬の如き事業主の危険負担に属すべき事由に起因して資材入手難、金融難に陥った場合。個人企業で別途に個人財産を有するか否かは本条の認定に直接関係はありません。
  4. 従来の取引事業場が休業状態となり、発注品がなく、そのために事業が金融難に陥った場合。

「事業の継続が不可能になる」とは、

事業の全部又は大部分の継続が不可能になった場合をいうのであるが、例えば当該事業場の中心となる重要な建物、設備、機械等が焼失を免れ多少の労働者を解雇すれば従来通り操業しうる場合、従来の事業は廃止するが多少の労働者を解雇すればそのまま別個の事業に転換しうる場合の如く事業がなおその主たる部分を保持して継続しうる場合、又は一時的に操業中止のやむなきに至ったが、事業の現況、資材、資金の見通し等から全労働者を解雇する必要に迫られず、近く再開復旧の見込が明らかであるような場合は含まれないものであること
(昭和63.3.14 基発150号)


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