能力不足による解雇とチェックポイント
能力不足での解雇は困難
営業職の売上目標未達成が就業規則の「業務能力が著しく劣り、または勤務成績が著しく不良のとき」という解雇条項に該当するとされることがあります。
しかし、その場合も、勤務成績不良を理由とする解雇が「正当な理由あり」とされるためには、事実、業務中にさぼっているとか、不良の程度が顕著である場合に限るといえます。
例えば、担当している商品の品質が悪いとか、価格が高すぎてもともと売れるような代物ではない場合、あるいは「飛び込み営業でとにかく売ってこい」といった何の展望もない新規顧客開拓を無理強いしている場合など、本人の責任を問うことは困難です。
また、仮に能力や適性に問題がある場合でも、いきなり解雇するのではなく、再度教育訓練を施して社員の能力向上を図ったり、配転等で対応できないか検討したりした上でないと、解雇の有効性が疑われることになります。
解雇に至る経過の中で、どのような手順を取ったか、また、その客観的証拠がどれだけ残されているかが、ポイントだといえます。
マニュアル、研修、チェックリストなりで具体的に教育したのか、その上で配置転換もできなかったのかが問題とされます。
関連項目:職務遂行能力の欠如の解雇
能力不足による解雇のチェックポイント
能力不足による解雇を行う場合は、少なくとも下記のチェックポイントをクリアしていないと、解雇は困難だといえます。
- 就業規則などの解雇事由に該当していること
- 会社がその者を教育し、矯正する努力を行っても能力が低劣であること
- その者より能力の劣る者を不問にしていないこと
- 他の職務・部署への配転を検討・実施するなど雇用維持の努力を尽くしたこと