国からの労災保険額の求償請求

労災保険額の求償を求められた場合、使用者は拒めない

事故を起こした本人に資力が無く、賠償能力があまりない場合、被災した労働者は十分な補償が受けられません。

そこで法律では、被災労働者の救済の見地から、交通事故を起こした本人と一定の関係のある者にも賠償請求を負わせています。

民法第715条には使用者責任が明記されており、自動車事故の場合、無過失責任に近い責任を使用者に求められます。

国(労働基準局)から、被災労働者に支払った労災保険額の求償を求められた場合、会社も使用者として責任を負わざるを得なくなります。

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