労働者側からの解雇撤回の訴訟パターン
一般的な解雇紛争の訴訟手順
労働者側から解雇撤回を求めて訴訟を起こされた場合の一般的な流れは、下記のようになります。
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原告が訴状を裁判所に提出する。
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第1回の口頭弁論(訴状提出の1~2ヶ月後)に被告が出頭せず、反論の書面の提出がなければ、「欠席判決」により原告の請求が認められる。
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その後、1~2ヶ月に1回の割合で、口頭弁論等が行われる。
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尋問が複数回行われる(案件によっては尋問終了までに数年を要することもある)。証拠の提出、証人の供述などが行われる。
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裁判所からの和解提案がある。
裁判上の和解は、一般の示談などと異なり、そこで合意された事項に違反した場合には、強制執行がなされ得る。(民事訴訟法第267条)
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判決
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(不服申立:2週間以内)
(仮執行) -
判決確定
訴訟の結果のパターン
未払賃金の支払期間 | 「判決」が確定するまでとされる場合が多い |
賞与の支払請求権 | ケースバイケース |
通勤手当 | 認められないことが多い |
他で就労した場合の賃金 | 労働基準法第26条の休業補償については返還を要しない。 これを超える部分は、請求額から控除されると解される。 ただし、現実の収入額など証明することが容易ではない。 |
訴訟費用 | 敗訴側の負担を原則(民事訴訟法第61条)として裁判所が判断する。 ただし、弁護士への報酬は「訴訟費用」には含まれないと解されている。 このため、不法行為事件においては、認容額の1割相当が弁護士費用として損害額に認められることが多い。 |