旧26業務

平成11年の法律改正前から派遣が認められていた業種

適用対象業務(労働者派遣法施行令4条)

1号 ソフトウェア開発 情報処理システムの設計・保守、既存のシステムのメンテナンスのための調査、分析、システム化計画書の作成、プログラムの設計・作成、保守、情報処理システム又はプログラムの使用マニュアルの作成、本稼働するための運用の検証、テスト。
2号 機械設計 次の機械等の設計・製図(電機・電子機器、加工機械、輸送用機械、各種プラントやこれらの配管・配線 )。
3号 放送機器等操作 照明・映像・音声の制作機器、中継機器及び送出機器の操作、録音・録画されている業務の操作を含む。
4号 放送番組等演出 ディレクター、アシスタントディレクター、ライティングディレクター、オーディオディレクター 、ライティングディレクター、オーディオディレクター、アートディレクター等の行う演出
(※含まれない:(1)大道具、小道具、衣装、美術等のメーク、プロデューサー等の責任者の行う業務)
5号 事務用機器操作 電子計算機、タイプライター、ワードプロセッサ、テレックスなどの操作に習熟を要する事務用機器の操作
(※操作に習熟を要しないものは除く:(例)ファクシミリ・シュレッダー・コピー・電話機・バーコード読取機等は含まれない)
6号 通訳、翻訳、速記 通訳、翻訳、速記
7号 秘書 取締役またはこれに準ずる者の秘書として行う文書の作成、受発信管理、スケジュール表の作成等
8号 ファイリング 総合的かつ系統的な分類基準に従って行う文書、磁気テープ等の整理保管またはその分類基準の作成(高度の専門的知識、技術、経験を要するもの)。
高度の専門的知識」とは、文書等の整理のために当該文書中の相当知識を必要とすることが前提で、新聞や郵便局の文書の仕分けや経理伝票の取引先別の仕分けは該当しない。
9号 調査 市場調査の企画、実施またはその結果の集計・分析
10号 財務処理 貸借対照表、損益計算書等の書類作成その他、財務諸表の処理業務。
(1)仕訳、勘定科目別台帳等の会計帳簿の作成、
(2)保険証券の作成、
(3)社会保険料・税金の計算及び納付、
(4)医療保険事務のうち財務処理業務、
(5)原価計算、
(6)試算表、棚卸表、貸借対照表・損益決算書等の作成、
(7)資産管理、予算編成資料の作成、
(8)株式事務。
11号 取引文書作成 対外取引に際しての商品またはサービスの受発注契約書、インボイス、パッキング・リスト等の取引に関する文書の作成。国内取引に際しては、商品・サービスの受発注契約書等の制作。
※次の業務は含まれない(取引とは関係ない商品の売買、一般港湾運送業務、通関業務)
12号 デモンストレーション 電子計算機、自動車等の機械の性能・操作方法等に関する紹介・説明・実演
(ファクシミリや、機械に該当しない家具・衣料品等は含まれない)
13号 添乗 旅行における添乗員の行う旅程管理業務(旅行業法第12条の11第1項、同法第2条第4項)。
空港等における送迎サービス等の提供。
14号 建築物清掃 建築物の内部・外部の清掃(※下水処理場の清掃等は含まれない)、宿泊施設の客室整備(ベットメーキングなど)
15号 建築設備運転、点検、整備 電気、ガス、給排水、換気・冷暖房、消火・排煙、汚物処理設備、煙突、昇降機等の建築設備の運転・点検・整備
16号 案内・受付、駐車場管理等 建築物または博覧会場における来訪者の受付・案内、建築物の駐車場管理、電話交換機・館内放送設備等の操作・点検・整備
17号 研究開発 科学に関する研究、科学の知識、技術を用いて製造する新製品や新たな製造方法の開発
次のものをいう。
(1)研究課題の検索・設定
(2)文献・資料・類別・研究動向等関連情報の収集・解析・分析・処理等
(3)開発すべき新製品又は製品の新たな製造方法の考案
(4)実験・計測・解析及び分析、実験等に使用する機器・装置及び対象物の制作等
(5)新製品又は製品の新たな製造方法の開発に必要な設計及び試作品の製作等
(6)研究課題に関する考察、研究結果のとりまとめ、試作品等の評価、研究報告書の作成
(7)前記に必要なデータベースの構築及び運用
18号 事業の実施体制の企画、立案 事業実施に必要な体制または運営方法の整備に関する調査、企画、立案
次のものをいう。
(1)自企業・ユーザー企業に対するアンケート、ヒアリング等、自企業・他の企業の現場視察及び事業内容の分析等を通じての実態把握並びに改善が必要とされる事項に関する問題意識の提起
(2)各種統計データ、他社の事例等資料の収集
(3)統計的手法を用いての調査結果の分析並びに自企業における事業の実施上の問題点の分析および摘出
(4)事業の実施体制の改善策策定 など
19号 書籍等の制作・編集 書籍、雑誌等の製作における編集
次のものをいう。
(1)書籍等の内容、読者層、価格、発売時期、発行部数等の企画及び決定
(2)企画に沿った執筆者等の選定並びに執筆者等に対する執筆等の依頼・交渉
(3)執筆者等の補助(資料収集及び取材、並びにそれらの捕助
(4)編集者自身が行う取材、資料収集及び執筆
(5)原稿等の点検及び原稿等の内容の調整並びに執筆者等との交渉及び調整 など
※校正等を専ら行うような補助的な業務は認められない。
20号 広告デザイン 商品またはその包装のデザイン、商品の陳列、広告デザインの考案、設計、表現
※次の業務は含まれない。
(1)デザイン作成に当たって、印刷又は決定されたデザインのとおりに彩色等を専ら行う業務は含まれない。
(2)決定された方法のとおりに商品の陳列を専ら行う業務は含まれない。
21号 インテリアコーディネーター 建築物における照明器具、家具等のデザインまたは配置に関する相談、考案、表現
※含まれる
建設物内における照明器具、家具等」には、照明器具等のほか、建具、建装品(ブラインド等)、じゅうたん・カーテン等の繊維製品は含まれる。
22号 アナウンサー 放送番組における高度の専門的知識、技術または経験を必要とする原稿の朗読、取材と併せて行う音声での表現、司会
23号 OAインストラクション 事務用機器、電子計算機を用いるシステムまたはプログラムの使用方法で習得させるための教授指導
※含まれない。
(1)事務用機器には、ファクシミリ・シュレッダー・コピー・電話機、バーコード読取機等、習熟を必要としない機器は含まれない。
(2)事務用機器の操作方法等に関するテキスト等の作詞得を専ら行う業務及びVTR、OHPその他教授のための教材の操作を専ら行う業務は含まれない。
24号 テレマーケティングの営業 電話等での商品・権利・役務に関する説明、売買契約、有償役務提供契約の申込み、申込みの受付、契約の締結及び勧誘
※含まれる。
(1)顧客に電話をかける等により行う、商品等に関する関心の有無の確認、商品の説明、売買契約等についての申込み、申込み受付・勧誘等の業務
(2)顧客からかかってくる電話等に応対して行う、商品等の説明、商品等に関する相談、売買契約等についての申込(受付・締結・勧誘・問合せ・苦情対応)とこれに附随する伝票作成・コンピュータ入力。
※含まれない。
(1)アポイント取りを行う業務(商品等の説明を行っている際に直接面接して商品等に関する説明等を行う必要が生じた場合を除く)。
(2)予め録音した音声により顧客からかかってくる電話への対応を行う業務
(3)放送番組において行うもの等不特定多数の者に向けて商品等の説明を行う業務
(4)予約内容の伝票作成、コンピュータ入力等を専ら行う業務
25号 セールスエンジニアの営業、金融商品の営業 顧客の要求に応じて設計を行う機械・設備・プログラム、金融商品
(金融商品の販売等に関する法律第2条第1項に規定する金融商品)の説明、相談、売買契約の申込み、申込みの受付、契約の締結及び勧誘
26号 放送番組等における大道具・小道具 放送番組等の製作に使用される大道具、小道具の調達、製作、設置、配置、搬入・搬出
※含まれない
大道具・小道具の搬入・搬出・保管を専ら行う業務は含まれない。

旧26業務とその周辺業務

指定された派遣業務に密接不可分な作業が附随することがあり、この区分が明確にできないという問題があります。

正社員の離席離籍しているときの接客などは、派遣社員が対応せざるを得ない場合だといえます。

この場合、国は「社会通念上、一定の弾力的な解釈が可能であり、・・・業務処理の過程において、一体的に行われる業務は・・・含まれる」という立場を取っています。

このことから、周辺業務の中身が26業務と密接不可分であると判断されれば、その仕事を26業務としていいことになります。

逆に、仕事の内容の多くが、お茶くみやコピー取りといったもので占められているならば、その仕事は26業務に限定された業務以外のものであるとされ、雇用期間の制限を求められることになります。

派遣先としては、原則を厳しく認識し、本来派遣社員に行わせるべきではない業務が野放図に指示されることがないよう、注意しなければなりません。


26業務に業務外の仕事をさせるときは、就業時間の10%以内

政令で定められた26業務の場合に、その他付随する業務をさせる場合(例えば「事務用機器操作」の派遣労働者に一般事務をさせるような場合)は、付随する業務の割合が就業時間の10%を超えないようにする必要があります。

10%を超えると、政令で定める26業務からは逸脱してしまいます。(法第4条第1項、法第40条の2第1項・第2項、業務取扱要綱)


チームリーダーの位置づけ

専門26業務において、同一の派遣元から1つの作業を共同して処理するために複数の派遣スタッフが派遣される場合、チームリーダーの役割を設けることがあります。

このチームリーダーは、次の業務の範囲であれば、専門的26業務と同一の業務を遂行していると見られます。

  1. 複数の労働者を代表して派遣先などと行う業務上の打合せ
  2. 派遣先からの業務上の指揮命令その他を派遣スタッフに伝達
  3. 他の派遣スタッフに対して行う仕事の割り付け、順序、緩急の調整等業務の遂行方法に関する調整
  4. 他の派遣スタッフに対して行う業務遂行に関する技術指導

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