社会保険や労働時間制度

雇用形態が違っても、適用が同じ場合が多い

雇用形態が違っても、下表の通り、社会保険や労働時間制度についての適用は、同じ場合が多いのが現状のようです。

  正社員 契約社員 派遣社員 パート 業務請負
契約期間 期間の定めなし 原則3年以内 登録型は原則1年以内
常用型は定めなし
短期から長期(原則1年以内)まで様々 短期から長期まで様々
労働時間 所定の労働時間・日数 所定の労働時間・日数 所定の労働時間・日数 原則短時間労働 自己裁量
健康保険 健康保険 原則2ヶ月以上の契約で労働時間が正社員の4分の3以上なら健保 契約社員と同じ 契約社員と同じ 国民健康保険
雇用保険 原則強制加入 週所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用が見込まれれば加入 契約社員と同じ 契約社員と同じ なし
有給休暇 6ヶ月継続勤務で年10日以上 6ヶ月以上の継続勤務で取得可、ただし所定労働日数、所定労働時間に応じて比例付与 契約社員と同じ 契約社員と同じ なし

※特例適用事業所とは

特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上(令和6年9月までは101人以上)となることが見込まれる企業等のことです。

※勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~⑤の全てに該当する方は「短時間労働者」に該当し、社会保険の加入対象となります。

① 週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあること
② 雇用期間が2か月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 特定適用事業所に勤めていること

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