社会保険や労働時間制度
雇用形態が違っても、適用が同じ場合が多い
雇用形態が違っても、下表の通り、社会保険や労働時間制度についての適用は、同じ場合が多いのが現状のようです。
正社員 | 契約社員 | 派遣社員 | パート | 業務請負 | |
---|---|---|---|---|---|
契約期間 | 期間の定めなし | 原則3年以内 | 登録型は原則1年以内 常用型は定めなし |
短期から長期(原則1年以内)まで様々 | 短期から長期まで様々 |
労働時間 | 所定の労働時間・日数 | 所定の労働時間・日数 | 所定の労働時間・日数 | 原則短時間労働 | 自己裁量 |
健康保険 | 健康保険 | 原則2ヶ月以上の契約で労働時間が正社員の4分の3以上なら健保 | 契約社員と同じ | 契約社員と同じ | 国民健康保険 |
雇用保険 | 原則強制加入 | 週所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用が見込まれれば加入 | 契約社員と同じ | 契約社員と同じ | なし |
有給休暇 | 6ヶ月継続勤務で年10日以上 | 6ヶ月以上の継続勤務で取得可、ただし所定労働日数、所定労働時間に応じて比例付与 | 契約社員と同じ | 契約社員と同じ | なし |
※特例適用事業所とは
特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上(令和6年9月までは101人以上)となることが見込まれる企業等のことです。
※勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~⑤の全てに該当する方は「短時間労働者」に該当し、社会保険の加入対象となります。
① 週の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあること
② 雇用期間が2か月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 特定適用事業所に勤めていること
② 雇用期間が2か月を超えて見込まれること(通常の被保険者と同じ)
③ 賃金の月額が8.8万円以上であること
④ 学生でないこと
⑤ 特定適用事業所に勤めていること