パートタイマー就業規則作成例


この規程例は、通常の労働者に適用される就業規則とは別に、パートタイム労働者のみに適用される就業規則を作成(変更)する場合の参考例として紹介するものです。

したがって、実際に就業規則を作成(変更)するに当たっては、これをそのまま丸写しにすることなく、事業所の実態を踏まえつつ十分な検討を加え、事業所の実態にあったものとするようにしてください。

パートタイム労働者就業規則(例)


第1章 総 則

第1条 (目 的)
この規則は、就業規則第○条の定めるところにより、パートタイム労働者の就業に関し必要な労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他法令の定めるところによる。
3 会社及びパートタイム労働者は、この規則を誠実に遵守するとともに、互いに協力して業務の運営にあたらなければならない。

第2条 (定 義)
この規則において、パートタイム労働者とは、第2章の定めにより採用された者で、所定労働時間が1日○時間以内、1週○○時間以内又は1ヶ月○○○時間以内の契約内容で採用された者をいう。

第3条 (規則の遵守)
会社及びパートタイム労働者は、この規則を守り、お互いに協力して業務の運営に当たらなければならない。


第2章 採用および労働契約

第4条 (採 用)
パートタイム労働者の採用にあたり、会社は、パートタイム労働者として就職を希望する者の中から選考のうえ、採用者を決定する。

第5条 (労働契約の期間)
会社は、労働契約の締結にあたって期間の定めをする場合には、3年(満60歳以上の者との労働契約の締結にあたって期間の定めをする場合には5年)の範囲内で、契約時に本人の希望を考慮のうえ各人別に決定し、別紙の労働条件通知書で示すものとする。
2 前項の場合において、当該労働契約の期間の満了後における当該契約に係る更新の有無を別紙の労働条件通知書で示す。
3 当該契約について更新する場合又はしない場合の判断の基準は、以下のとおりとする。

(1) 契約期間満了時の業務量により判断する。
(2) 当該パートタイム労働者の勤務成績、態度により判断する。
(3) 当該パートタイム労働者の能力により判断する。
(4) 会社の経営状況により判断する。
(5) 従事している業務の進捗状況により判断する。

第6条 (労働条件の明示)
会社は、別紙の労働条件通知書及びこの規則の写しを交付して、労働条件を明示する。


第3章 服務規律

第7条 (服務)
パートタイム労働者は、業務の正常な運営を図るため、会社の指示命令を守り、誠実に服務を遂行するとともに、次の各事項をよく守り、職場の秩序の保持に努めなければならない。

(1) 会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと。
(2) 会社、取引先等の機密を他に漏らさないこと。
(3) みだりに遅刻、早退、私用外出及び欠勤をしないこと。やむを得ず遅刻、早退、私用外出及び欠勤をするときは、事前に上司に届け出ること。
(4) 勤務時間中は、みだりに定められた場所を離れないこと。
(5) 許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと。
(6) 職務を利用して自己の利益を図り、また不正な行為を行わないこと。

第4章 労働時間・休日

第8条 (労働時間及び休憩)
労働時間は、1週間については○○時間、1日については○時間とする。
2 始業時刻、終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。但し、業務上やむを得ない事由がある場合には、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。この場合においては、各事業場の長が前日までに通知する。

A班 始業○時○分 終業○時○分 休憩○時○分から○時○分まで
B班 始業○時○分 終業○時○分 休憩○時○分から○時○分まで

第9条 (休 日)
休日は次のとおりとする。

(1) 土曜日、日曜日(日曜日を法定休日とする。)
(2) 国民の祝日に関する法律に定められた休日
(3) 会社創立記念日(○月○日)
(4) 年末年始(12月○○日から1月○日までの○日間)

2 業務上やむを得ない事由がある場合には、休日を他の日に振り替えることがある。ただし、休日は4週間を通じて8日を下回らないものとする。

第10条 (時間外及び休日労働)
会社は、第8条第1項で定める労働時間を超えて労働させ、また第9条に定める休日に労働させないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、業務の都合上やむを得ない事由がある場合には、○○株式会社就業規則第○条に定める社員(以下「社員」という。)の所定労働時間を超えない範囲内で労働させることができる。

第11条 (出退勤手続)
パートタイム労働者は、出退勤に当たって、各自のタイムカードに、出退勤の時刻を記録しなければならない。
2 タイムカードは自ら打刻し、他人にこれを依頼してはならない。


第5章 休暇等

第12条 (年次有給休暇)
パートタイム労働者のうち、週の勤務日数が5日以上または週所定労働時間が30時間以上の者に対しては、各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した場合に、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
この休暇期間中については、所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支給する。

勤続年数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

2 前項に規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満で、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。

週所定労働日数 1年間の所定労働日数 6ヶ月 1年6ヶ月 2年6ヶ月 3年6ヶ月 4年6ヶ月 5年6ヶ月 6年6ヶ月以上
4日 169日~216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日~168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
2日 73日~120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日~72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

3 パートタイム労働者は、年次有給休暇を取得しようとするときは、所定の用紙により、あらかじめ期日を指定して請求するものとする。
但し、会社は、事業の正常な運営に支障があるときは、パートタイムの請求した日を他の日に変更することがある。
4 前項の規定にかかわらず、従業員の過半数を代表する者との協定により、各パートタイム労働者の有する年次有給休暇のうち5日を超える部分について、あらかじめ期日を指定して計画的に与えることがある。なお、有給休暇が付与されないパートタイム労働者の取扱いについては、別途協定により定める。
5 第1項及び第2項の出勤率の算定にあたっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児休業期間、介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。
6 当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に限り繰り越される。
7 第1項及び第2項で定める年次有給休暇については、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。

第13条 (産前産後の休業等)
6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性パートタイム労働者から請求があったときは、休業させる。
2 産後8週間を経過しない女性パートタイム労働者は休業させる。
但し、産後6週間を経過した女性パートタイム労働者が請求した場合においては、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。
3 前2項の休業期間については、無給(有給/○○%の有給)とする。

第14条 (妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
妊娠中又は出産後1年を経過しない女性パートタイム労働者から、所定労働時間内に母子保健法に定める健康診断又は保健指導を受けるために、通院休暇の請求があったときは、次の範囲で通院休暇を与える。

妊娠23週まで 4週に1回
妊娠24週から35週まで 2週に1回
妊娠36週から出産まで 1週に1回

但し、医師又は助産師(以下「医師等」という。)がこれと異なる指示をしたときは、その指示により必要な時間。
2 妊娠中の女性パートタイム労働者に対し、通勤時の混雑が母体の負担になると認められる場合、会社は本人の請求により、出社時、退社時各々30分の遅出、早退を 認める。
また、あらかじめ届け出ることにより、この通勤緩和時間は、1日60分の範囲内で遅出・早退の時間を調整することができる。
3 妊娠中の女性パートタイム労働者が業務を長時間継続することにより身体に負担となる場合には、当該女性パートタイム労働者からの請求により、所定の休憩以外に適宜休憩をとることができる。
4 妊娠中及び産後1年以内の女性パートタイム労働者が、医師等から勤務状態が健康に支障を及ぼすとの指導を受けた場合には、「母子健康管理指導事項連絡カード」の症状に対応する次のことを認める。

(1) 業務負担の軽減
(2) 負担の少ない業務への転換
(3) 勤務時間の短縮
(4) 休業

5 前各項に定める通院休暇、遅出、早退により就業しない時間、休憩時間、勤務時間の短縮により就業しない時間、休業した期間については、無給(有給/○○%の有給)とする。

第15条 (育児時間)
1歳に満たない子を養育する女性パートタイム労働者から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
2 前項の育児時間については、無給(有給)とする。

第16条 (生理日の休暇)
生理日の就業が著しく困難な女性パートタイム労働者から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。
2 前項の生理日の休暇については、無給(有給)とする。

第17条 (育児休業等)
パートタイム労働者は、1歳(特別な事情がある一定の場合にあっては1歳6ヶ月)に満たない子を養育するために必要があるときは、会社に申し出て育児休業をすることができる。また、3歳に満たない子を養育する必要があるときは、育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。
2 育児を行う一定範囲のパートタイム労働者は、会社に請求して、午後10時から午前5時までの深夜に労働しないことができる。
但し、事業の正常な運営を妨げるときは、この限りではない。
3 育児休業、育児のための深夜業の制限及び育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。
パートタイム労働者の範囲、その他必要な事項については、別に定めるところによる(略)。
4 育児休業期間及び育児短時間勤務制度により就業しない時間は、無給(有給/○○%の有給)とする。

第18条 (介護休業等)
パートタイム労働者は、要介護状態にある家族を介護する必要があるときは、会社に申し出ることにより、介護休業をし、又は介護短時間勤務制度の適用を受けることができる。
2 家族の介護を行う一定範囲のパートタイム労働者は、会社に請求して、午後10時から午前5時までの深夜に労働しないことができる。
但し、事業の正常な運営を妨げるときは、この限りではない。
3 介護休業、介護のための深夜業の制限及び介護短時間勤務制度の適用を受けることができるパートタイム労働者の範囲、その他必要な事項については、別に定めるところによる(略)。
4 介護休業期間及び介護短時間勤務制度により就業しない時間は、無給(有給/○○%の有給)とする。

第19条 (看護休暇)
小学校就学前の子を養育するパートタイム労働者は、1年に5日の範囲内で、会社に申し出て、病気・けがをした子の看護のために休暇を取得することができる。
なお、この看護休暇は、男性のパートタイム労働者も取得でき、配偶者の就業の有無を問わない。


第6章 賃 金

第20条 (賃金)
賃金は次のとおりとする。

(1)基本給

時間給(または日給、月給)とし、本人の経験、職務内容、技能、職務遂行能力等を考慮して各人別に決定する。

(2) 諸手当

通勤手当
通勤に要する実費を支給する。ただし、自転車や自動車などの交通用具を使用しているパートタイム労働者については、別に定めるところによる。
精皆勤手当
賃金計算期間中の皆勤者には基本給の○日分、欠勤○日以内の精勤者には基本給の○日分を支給する。この場合、遅刻又は早退○回をもって欠勤1日とみなす。
所定時間外労働手当
第8条第1項の所定労働時間を超えて労働させたときは、次の算式により計算して支給する。

基本給+精皆勤手当
――――――――――×1.25×時間外労働時間数
1ヶ月の平均労働時間

休日労働手当
第9条の所定休日に労働させたときは、次の算式により計算して支給する。

基本給+精皆勤手当
――――――――――×1.35×時間外労働時間数
1ヶ月の平均労働時間

第21条 (欠勤等の扱い)
欠勤、遅刻、早退、及び私用外出の時間数に対する賃金は支払わないものとする。この場合の時間数計算は分単位とする。

第22条 (賃金の支払い)
賃金は、前月○○日から当月○○日までの分について、当月○○日(支払日が休日に当たるときはその前日)に 通貨で直接その金額を本人に支払う。
2 前項の規定にかかわらず、従業員代表との書面協定により、従業員が希望した場合には、その指定する金融機関の口座に振り込むことにより支払うものとする。
3 次に掲げるものは、賃金から控除する。

(1) 源泉所得税
(2) 住民税
(3) 健康保険及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
(4) 雇用保険の保険料の被保険者負担分
(5) 従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの。

第23条 (昇給)
1年以上勤務し、成績の優秀なパートタイム労働者については、その勤務成績、職務遂行能力等を考慮し、昇給を行う。
2 昇給は原則として年1回とし、○月に実施する。

第24条 (賞与)
毎年○月○日及び○月○日に在職し、○ヶ月以上勤続したパートタイム労働者に対しては、その勤務成績、職務内容及び勤続期間等を考慮し賞与を支給する。
2 賞与は、原則として年2回、○月○日及び○月○日(支払日が休日に当たる場合はその前日)に支給する。
3 支給額及び支給基準は、その期の会社の業績を考慮してその都度定める。

第25条 (退職金)
勤続○年以上のパートタイム労働者が退職し、又は解雇されたときは、退職金を支給する。但し第36条第2項により懲戒解雇された場合は、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
2 退職金は、退職又は解雇時の基本給に勤続年数に応じて定めた別表(略)の支給率を乗じて計算した金額とする。
3 退職金は、支給事由の生じた日から○ヶ月以内に退職したパートタイム労働者(死亡した場合はその遺族)に支払う。


第7章 退職、雇止め及び解雇

第26条 (退職)
パートタイム労働者が次のいずれかに該当するときは、退職とする。

(1) 労働契約に期間の定めがあり、かつ、労働条件通知書にその契約の更新がない旨あらかじめ示されている場合は、その期間が満了したとき。
(2) 本人の都合により退職を申し出て会社が認めた時、又は退職の申し出をしてから14日を経過したとき
(3) 本人が死亡したとき

2 パートタイム労働者が、退職の場合において、試用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合はその理由を含む。)について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。

第27条 (雇止め)
労働契約に期間の定めがあり、労働条件通知書にその契約を更新する場合がある旨をあらかじめ明示していたパートタイム労働者の労働契約を更新しない場合には、少なくとも契約が満了する日の30日前までに予告する。
2 前項の場合において、当該パートタイム労働者が、雇止めの予告後に雇止めの理由について証明書を請求した場合には、遅滞なくこれを交付する。雇止めの後においても同様とする。

第28条 (解雇)
パートタイム労働者が次のいずれかに該当するときは、解雇するものとする。
この場合において、少なくとも30日前に予告するか又は予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。

(1) 勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき。
(2) 業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、パートタイム労働者が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打切補償を支払ったときを含む)。
(3) 身体又は精神の障害がある場合で、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなお業務に耐えられないと認められたとき。
(4) 事業の運営上やむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき又は事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき。
(5) その他前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき。

但し、労働基準監督署署長の認定を受けて第36条第2項に定める懲戒解雇を行う場合及び2ヶ月以内の期間を定めて雇用するパートタイム労働者(その期間を超えて引き続き雇用されたものを除く。)を解雇する場合は、この限りではない。
2 前項の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮する。
3 パートタイム労働者が解雇の予告がされた日から退職の日までの間に当該解雇の理由について証明書を請求した場合は、遅滞なくこれを交付する。


第8章 福利厚生等

第29条 (福利厚生)
会社は、福利厚生施設の利用及び行事への参加については、社員と同様の取扱いをする。

第30条 (雇用保険等)
会社は、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の被保険者に該当するパートタイム労働者については、必要な手続をとる。

第31条 (教育訓練の実施)
会社は、パートタイム労働者に対して必要な教育訓練を実施する。


第9章 社員への転換

第32条 (社員への転換)
パートタイム労働者が社員への転換を希望する場合には、その能力を有すると認めた者について社員に転換させるものとする。
2 前項の場合において、会社は当該パートタイム労働者に対して必要な教育訓練を行う。


第10章 表彰・懲戒

第33条 (表彰)
会社は、パートタイム労働者が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。

(1) 業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき
(2) 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範になるとき
(3) 重大な事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき
(4) 人命救助その他社会的に功績があり、会社及び従業員の名誉を高めたとき
(5) その他前各号に準ずる行為で、他の従業員の模範となり、又は会社の名誉信用を高めたとき

第34条 (表彰の種類)
表彰は、表彰状を授与し、あわせて表彰の内容により商品もしくは賞金の授与、特別昇給又は特別休暇を付与する。
2 表彰は、個人又はグループを対象に、原則として会社創立記念日に行う。

第35条 (懲戒の種類)
会社は、その情状に応じ次の区分により懲戒を行う。

(1) けん責 始末書を提出させて将来を戒める。
(2) 減 給 始末書を提出させて減給する。
ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超えることはなく、また、その総額が一賃金支払期における賃金総額の10分の1を超えることはない。
(3) 出勤停止 始末書を提出させるほか、○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金を支給しない。
(4) 懲戒解雇 即時に解雇する。

第36条 (懲戒の事由)
パートタイム労働者が次のいずれかに該当するときは、けん責、減給又は出勤停止とする。

(1) 正当な理由なく無断欠勤○日以上に及ぶとき
(2) 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき
(3) 過失により会社に損害を与えたとき
(4) 素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む。)
(5) その他、前各号に準ずる不都合な行為があったとき

2 パートタイム労働者が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。但し、情状により減給又は出勤停止とすることがある。

(1) 正当な理由なく無断欠勤○日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
(2) しばしば遅刻、早退及び欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めないとき。
(3) 会社内における窃盗、横領、傷害等刑法犯に該当する行為があったとき、又はこれらの行為が会社外で行われた場合であっても、それが著しく会社の名誉若しくは信用を傷つけたとき。
(4) 故意又は重大な過失により会社に重大な損害をあたえたとき
(5) 素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき(セクシュアルハラスメントによるものを含む。)
(6) 重大な経歴詐称をしたとき
(7) その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不適切な行為があったとき

第11章 安全衛生及び災害補償

第37条 (安全衛生の確保)
会社は、パートタイム労働者の作業環境の改善を図り、安全衛生教育、健康診断の実施その他必要な措置を講ずる。
2 パートタイム労働者は、安全衛生に関する法令並びに会社の定める規則、指示命令を守り、会社と協力して労働災害の防止、保健衛生の向上に努めなければならない。

第38条 (健康診断)
会社は、引き続き1年以上(労働安全衛生規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する者については6ヶ月以上)使用され、又は使用することが予定されているパートタイム労働者に対しては、採用の際及び毎年定期に健康診断を行う。
2 有害な業務に従事するパートタイム労働者に対しては、特殊健康診断を行う。

第39条 (安全衛生教育)
パートタイム労働者に対し、採用の際及び配置換え等により作業内容を変更した際には、必要な安全衛生教育を行う。

第40条 (災害補償)
パートタイム労働者が業務上の事由若しくは通勤により負傷、疾病又は死亡したときは、労働者災害補償保険法による保険給付を受けるものとする。
但し、休業開始から3日間については、会社は平均賃金の60%の休業補償を行う。
2 前項の規定により補償を受ける者が、療養開始後3年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、平均賃金の1,200日分の打切補償を行うことがある。その場合には以後の補償を行わない。

附 則
この規則は、○年○月○日から施行する。


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