契約社員と社会保険

雇用保険

雇用保険は「臨時」や「契約社員」というような雇用形態とは関係なく、下記の要件を満たせば一般被保険者となることができます。

  1. 31日以上の雇用見込みがあること
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

関連事項:失業給付の受給


労災保険はすべての労働者に適用される

1人でも労働者を雇用する事業では、農林水産業の一部を除き労災保険が適用され、当然、契約社員も対象となります。

また、保険料は全額使用者が負担します。

労災の申請

仕事中にけがや病気または死亡したとき、通勤途中のけがや死亡のときにも、本人または遺族が手続きを進めます。

労災保険の給付請求は、会社が代行することも多いのですが、本来は労働者側が行うこととされています。

仕事上の病気かどうかの判断

労災保険の適用を受けるには、けがや病気などと仕事との間に、相当の因果関係が存在すること(業務起因性)が必要です。

たとえ仕事中であっても、私的な用事を行っていてけがをした、というようなケースでは因果関係は認められません。

仕事を行っているときのけがについては、労働者に故意や重大な過失がない限リ、原則として労災保険が適用されます。

なお、労災保険適用の可否については労働基準監督署が判断します。

また、災害時のけがや病気以外にも、長時間にわたる業務に伴う有害作用が蓄積して起こる職業病の場合は、仕事との関係の証明が難しい場合があります。

そこで職業病については、あらかじめ法律で、有害作用から生じることが明らかな病気について具体的に特定しています。

それ以外の病気については、仕事上の病気であることが明らかな場合に、労災として取り扱われます。

使用者には安全な作業環境を整える義務があります

けがや病気にかかったときに、安心して療養できることはとても大切なことですが、より重要なのは、けがをしない、病気にならない作業環境を整えることです。

会社側は、労働者に安全な職場と病気にならない環境をつくるよう常日頃から注意をして配慮する義務があります。

また、労働者に対しては年1回の健康診断を行い、危険有害業務に就かせる場合は、定められた特別の健康診断が必要です。

関連事項:労災保険の補償・給付の詳細


社会保険

健康保険厚生年金保険をあわせて社会保険と呼んでいます。

健康保険は、労働者やその家族が仕事外で病気やけがをしたり、病気やけがで会社を休まなければならなかったとき、不幸にして亡くなったとき、または出産をしたとき等に、必要な医療給付や手当金の支給を行う制度です。

厚生年金保険は、労働者が高齢になったり、病気やけがで働けなくなったり、死亡したときに、年金や手当金の支給を行います。

社会保険は、雇用保険や労災保険とともに、労働者が安心して働いていけるように制度化された公的な保険です。

社会保険は、労働者を一人でも雇っている法人の会社はすべて適用になり、その従業員の加入が義務づけられます。

ただし、労働時間がその会社の通常の労働者よりも著しく短い場合や、2ヶ月以内の期間を定めて働く者などは被保険者になりません。

しかし、2ヶ月以内の期間を定めていても、契約を更新することによって加入資格が得られます。

それぞれのケースに応じて判断していますので、日本年金機構にお問い合わせください。

常用労働者としてみなされる基準

次の2つの基準を満たした場合、常用労働者として社会保険に加入できます。

(1) 1日または1週の所定労働時間が、その事業所で同種の業務を行う一般の労働者のおおむね4分の3以上
(2) 1ヶ月の労働日数かその事業所で同種の業務を行う一般の労働者の4分3以上である

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