パートタイマーの雇用保険

雇用保険は週20時間以上勤務が適用

パートタイマーにも雇用保険が適用になります。原則として、労働者を一人でも雇用している事業所は、必ず雇用保険に加入しなければならず、保険料は労使それぞれが負担します。

被保険者区分

年齢 65歳未満 65歳以上
週所定労働時間
20時間以上 一般被保険者 高年齢継続被保険者
(65歳前より引き続き雇用された場合)

加入要件

パートタイマー(短時間被保険者)の加入要件は以下の通りです。

(1) 労働条件が就業規則、雇用契約書等で明確に定められていること。
(2) 1週の所定労働時間が20時間以上であること。
(3) ・期間の定めがなく雇用されること。
・雇用期間が31日以上であること。
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がないこと。
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績があること(注)。
(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であっても、その後31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合、その時点から雇用保険が適用されます。

勤務時間が変動する場合

労働時間は週20時間を超えているのですが、週によって労働時間の増減があり、20時間未満だったりする場合は、まず労働契約書を探してください(週によって20時間未満だったり、業務の都合で時間が短くなったりするような場合は、契約書上の労働時間が優先されます)。

週の労働時間が違うという契約内容で、なおかつ、1ヶ月で平均してみると、1週間当たりの労働時間が20時間以上(かつ31日以上雇用見込み)なのであれば雇用保険に加入することになるという運用が図られているとのことです。ハローワークに一度、雇用保険の適用関係について確認してみるといいでしょう。

受給要件

短時間被保険者の基本手当受給資格要件は、以下の通りです。

(1) 離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上あること。
(2) 再就職の意思と働ける状態にあること。
(3) 住所地を管轄する公共職業安定所に求人の申込みをすること。

現実には、上記「12ヶ月」にわずかに及ばないため、受給資格を獲得できないパートが多数存在するといわれています。


雇用保険上の取り扱い

(1) 1年以内の契約期間のある労働契約が期間満了によって終了した場合には、「契約期間の満了」として取り扱われ、「正当な理由なく自己の都合によって退職した場合」には該当しません。
(2) 契約を反復更新することを常態として雇用されている場合には、(1)その契約を打ち切る時期が予め明らかにされており、(2)かつ、その時期に退職した場合に限り、契約期間の満了として取り扱われます。
これ以外の場合には、離職時の事情により、事業主都合による解雇、任意退職等に分類されます。

任意退職等に分類されると「正当な理由がなく自己の都合によって退職した場合」に該当することになります。

契約を反復更新した後、雇い止めの通告を受けて退職した場合であっても、上記の要件が備わっていないときには、離職事由を「解雇」としておくことが必要です。


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