契約社員
契約社員とは
契約社員、準社員、嘱託、非常勤、臨時社員など呼び方は様々です。以下の者等を「契約社員」と呼んでいる会社もあります。
- 専門職として1年契約をする社員
- 期間の定めはないが非常勤で経験や技術を活かして働く者
- 定年後も引き続き勤める嘱託契約の労働者
なぜ契約社員になったのか
(1) | 専門的な資格・技能が活かせるから | 46.0% |
(2) | 正社員として働ける会社がなかったから | 31.8% |
(3) | 家計の補助、学費等を得たいから | 17.4% |
(3) | 通勤時間が短いから | 15.7% |
(5) | 家庭の事情(家事・育児・介護等)や他の活動(趣味・学習等)と両立しやすいから | 5.7% |
(6) | 自分で自由に使えるお金を得たいから | 14.5% |
(7) | 自分の都合のよい時間に働けるから | 11.8% |
(8) | 勤務時間や労働日数が短いから | 7.5% |
就業形態の多様化に関する総合実態調査(平成26年、複数回答)
派遣に比べると組織に縛られることへの忌避は低く、パートに比べると自由時間への欲求も少ない。専門性への指向が強いのだが、正社員として働ける職場がなかったので・・・というのが契約社員の傾向として出ています。
3割程の人は正社員になりたいと考えていますが、そのときは、今の会社での正社員化を望む人が多いようです。
労働契約と請負契約・委託契約
労働契約と間違えやすいのが「請負契約」と「委託契約」です。
労働契約と請負契約や委託契約との大きな違いは次の通りです。
労働形態 | 就業時間・就業場所の指定 | 仕事上の指揮命令 | 労働法の適用 |
---|---|---|---|
労働契約 | あり | あり | あり |
請負契約 委託契約 |
なし | なし | なし |
請負契約や委託契約であっても、実態(就業時間や就業場所、指揮命令など)として労働契約であると判断される場合は、労働法が適用される労働者となります。
契約の意味
労働契約を結ぶと、契約に基づいて労働者は労働カを提供し、会社はこれに賃金を支払う、という義務が労使それぞれに生じます。
契約書が交わされる場合はもちろんですが、口約束であっても契約は成立します。
ただし、トラブルが起きた場合、口約束の内容を証明することは非常に因難です。
トラブルを末然に防ぐためにも、労働契約は文書で行いましよう。
正社員が辞めれば、その穴埋めは契約社員で、契約社員が辞めれば派遣社員で補う。しかし、契約社員が採用できたら派遣社員は打ち切る――といった具合だ。
契約社員は中途採用で採るため、派遣社員よりスキルが高いし、直接雇用している分、残業させるにも使い勝手が良い。
(エコノミスト 2005.5.31)