パートタイム労働者と健康診断

1年以上の雇用なら健康診断を行う

事業主は、パートタイム労働者が、以下のの要件を満たす場合、常時雇用するパートタイム労働者として、労働安全衛生法66条の定めるところにより、下表の(1)~(5)の健康診断を実施しなければなりません。

  1. (1) 期間の定めのない労働契約により雇用される者、(2) 雇用期間の定めはあるが、契約更新により1年以上(特定業務に従事する者にあたっては6ヶ月以上)雇用されることが予定されている者、(3) 雇用期間の定めはあるが、契約更新により1年以上(特定業務に従事する者にあたっては6ヶ月以上)引き続き雇用されている者
  2. 1週間の所定労働時間が同じ事業所において同種の業務に従事する通常の労働者に比べて4分の3以上であること

(1) 雇入れの際の健康診断
(2) 1年以内ごとの定期健康診断
(3) 特定業務に常時従事する者に対する配置替えの際の健康診断及び6ヶ月以内ごとの定期健康診断
(4) 一定の有害業務に常時従事する者に対する雇入れ、配置替え、その後定期に行う特別の項目についての健康診断
(5) その他必要な健康診断

ただし、1年以上勤続したパートに対しては、所定労働時間が概ね2分の1以上ならば健康診断を実施することが望ましいとされています。

労働安全衛生法第66条(健康診断)

事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行なわなければならない。

・・・以下略

パート労働指針(事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針)(平成16年1月1日適用)

第3―1

(9) 健康診断

事業主は、短時間労働者に対し、労働安全衛生法の定めるところにより、次に掲げる健康診断を実施するものとする。

イ 常時使用する短時間労働者に対し、雇入れの際に行う健康診断及び1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断

ロ 深夜業を含む業務等に常時従事する短時間労働者に対し、当該業務への配置替えの際に行う健康診断及び6月以内ごとに1回、定期に行う健康診断

ハ 一定の有害な業務に常時従事する短時間労働者に対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後定期に行う特別の項目についての健康診断

ニ その他必要な健康診断

短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律の施行について (基発第1001016号、職発第1001002号、能発第1001001号、雇児発第1001002号) 平成19年10月1日

ト 健康診断

事業主は、健康診断については、短時間労働者に対し、労働安全衛生法第66条に基づき、次に掲げる健康診断を実施する必要があること。

(イ) 常時使用する短時間労働者に対し、雇入れの際に行う健康診断及び1年以内ごとに1回、定期に行う健康診断

(ロ) 深夜業を含む業務等に常時従事する短時間労働者に対し、当該業務への配置替えの際に行う健康診断及び6月以内ごとに1回、定期に行う健康診断

(ハ) 一定の有害な業務に常時従事する短時間労働者に対し、雇入れ又は当該業務に配置替えの際及びその後定期に行う特別の項目についての健康診断

(ニ) その他必要な健康診断

この場合において、事業主が同法の一般健康診断を行うべき「常時使用する短時間労働者」とは、次の1)及び2)のいずれの要件をも満たす者であること。

1) 期間の定めのない労働契約により使用される者(期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約の契約期間が1年(労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第45条において引用する同規則第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する短時間労働者にあっては6月。以下この項において同じ。)以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。)であること。

2) その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3以上であること。

なお、1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の4分の3未満である短時間労働者であっても上記の1)の要件に該当し、1週間の労働時間数が、当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数のおおむね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施することが望ましいこと。

1)の括弧書中の「引き続き使用」の意義については、上記ハのなお書の趣旨に留意すること。


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