派遣社員と就業条件
派遣が決定したスタッフに対し派遣元が明示する
派遣労働者に対して明示しなければならない就業条件は次のように決められています。
明示は書面交付により行わなければなりません。
緊急の必要から書面交付ができない場合は、あらかじめ書面以外の方法で明示せざるを得ませんが、この場合も、労働者から請求があった場合は、遅滞なく書面交付しなければならないとされています。
| (1) | 当該労働者派遣をしようとする旨 |
| (2) | 業務の内容 |
| (3) | 業務に伴う責任の程度 |
| (4) | 派遣労働者が従事する事業所の名称・所在地その他派遣就業の場所及び組織単位 |
| (5) | 派遣先のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項 |
| (6) | 労働者派遣の期間、派遣就業日 |
| (7) | 派遣就業の開始・終了時刻、休憩時間 |
| (8) | 安全及び衛生に関する事項 |
| (9) | 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項 |
| (10) | 派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣労働者に対する休業手当等の支払費用を確保するための費用負担等、労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項 |
| (11) | 紹介予定派遣の場合、当該職業紹介により従事すべき業務の内容、労働条件等 |
| (12) | 派遣労働者個人単位の期間制限に抵触する最初の日 |
| (13) | 派遣先の事業所単位の期間制限に抵触する最初の日 |
| (14) | 派遣元責任者及び派遣先責任者に関する事項 |
| (15) | 派遣先が⑥の派遣就業日以外の日に就業させることができ、又は⑥の派遣就業時間を延長できる定めを労働者派遣契約において行った場合は、当該派遣就業させることができる日又は当該延長することができる時間数 |
| (16) | 派遣労働者の福祉の増進のための便宜の供与に関する事項 |
| (17) | 派遣先が派遣労働者を雇用する場合の紛争防止措置 |
| (18) | 健康保険被保険者資格取得届等の書類が行政機関に提出されていない場合は、その理由 |
| (19) | 期間制限のない労働者派遣に関する事項 |
労働者派遣をしようとする場合に、あらかじめ当該派遣労働者に就業条件の明示を行わなかったときは、30万円以下の罰金 となっています。(派遣法61条)
就業条件明示書の作成例
就業条件記載要領(例)
(1) 「派遣先事業所」欄には名称・所在地・電話番号を記載します。
(2) 「就業場所」欄には名称・所在地・部署・電話番号を記載します。
(3) 「業務内容」欄は出来る限り詳細に記載すること。
「組織単位」欄には期間制限の対象となる組織単位を記載します(係ではなく課など)。
(4) 「業務に伴う責任の程度」欄には業務に伴って行使する者として付与される権限の範囲・程度を記載します。
(5) 「指揮命令者」欄には部署・役職・氏名・電話番号を記載します。
(6) 事業所単位・組織単位それぞれの期間制限の抵触日(受け入れ可能期間の最終日の翌日)を記載します。(期間制限を受けない場合はその旨を記載します)
(7) 「派遣期間」欄には派遣する期間(開始日~終了日)を記載します。
(8) 「就業日」欄には、具体的な曜日又は日を記載すること。(派遣先カレンダーによる場合は、「別添カレンダーによる」と記載し、カレンダーを添付します)
(9) 「時間外・休日労働」については、(8)の派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができ、又は派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる旨の定めを労働者派遣契約書において行った場合には、当該派遣就業をさせることができる日又は延長することができる時間数を記載すること。
なお、労働者派遣契約においてこの定めをする場合には、当該定めの内容が派遣元事業主と派遣労働者との間の労働契約又は派遣元事業場における36協定により定められている内容範囲内であることが必要である。
(10) 「派遣先・派遣元責任者」欄にはそれぞれ部署・役職・氏名・電話番号を記載します。
(11) 「安全及び衛生」欄には、次の事項のうち、派遣労働者が派遣先において業務を遂行するに当たって、当該派遣労働者の安全、衛生を確保するために必要な事項に関し、就業条件を記載すること。
- 危険又は健康障害を防止するための措置に関する事項
(例えば、危険有害業務に従事させる場合には、当該健康診断の実施に関する事項等) - 健康診断の実施等健康管理に関する事項
(例えば、有害業務従事者に対する特別な健康診断が必要な業務に就かせる場合には、当該健康診断の実施に関する事項等) - 換気、採光、照明等作業環境管理に関する事項
- 安全衛生教育に関する事項
(例えば、派遣元及び派遣先で実施する安全衛生教育の内容等) - 免許の取得、技能講習の終了の有無等就業制限に関する事項
(例えば、就業制限業務を行わせる場合には、当該業務を行うための免許や技能講習の種類等) - 安全衛生管理体制に関する事項
- その他派遣労働者の安全及び衛生を確保するために必要な事項
(12) 福利厚生施設の利用等」欄には、派遣先が派遣労働者に対し、診療所、給食施設等の施設であって現に派遣先に雇用される労働者が通常利用しているものの利用、レクリエーション等に関する施設又は施設の利用、制服の貸与その他の派遣労働者の福祉の増進のための便宜を提供する旨の定めを労働者派遣契約において行った場合には、その定めを記載すること。
(13) 派遣先が、労働者派遣の終了後に、当該労働者派遣に係る派
遣労働者を雇用する場合に、派遣先・派遣元のトラブルにより派遣スタッフに不利益が生じないよう、雇用が円滑に行われることを目的とした紛争防止措置の内容を記載します。
(14) 「派遣契約解除の場合の措置」欄には、派遣労働者の責に帰すべき事由以外の事由による労働者派遣契約の解除が行われた場合には派遣先と連携して新たな就業機会の確保を図ること、労働者派遣契約の解除に伴う解雇を行った場合には労働基準法等に基づく責任を果たすこと等派遣労働者の雇用の安定を図るための措置を具体的に記載すること。
(15) 「苦情の処理・申出先」欄には、派遣労働者から苦情の申出を受けた場合の苦情の処理について、労働者派遣契約に定めた苦情の申出先、苦情の処理方法、派遣元事業主と派遣先の連携体制等を具体的に記載すること。
(16) 「派遣社員本人の派遣料金」か「派遣社員が所属する事業所の派遣料金の平均額」のいずれかを明示します。
マージン率で算出に用いた労働者派遣に関する料金の平均の額でも可。
※マージン率とは、派遣料金から派遣労働者賃金を引いた額が派遣料金全体に占める割合です。「(派遣料金の平均)ー(派遣労働者への賃金)÷労働者料金の平均」
(17) 協定対象派遣労働者とは、派遣元と労使協定を結び、労使協定によって賃金などの待遇が決定される派遣労働者のことです。協定対象派遣労働者の場合は、協定の有効期間の終了年月日を記載します。
(18) 労働・社会保険の取得届等の書類が行政機関に提出されていない場合の理由を記載します。
(19)労働者派遣事業業務取扱要領 第6の13(3)イ⑪及び⑲参照(該当する場合に記載すること)
個々の派遣労働者に明示される就業条件は、労働者派遣契約の定めた就業条件の範囲内でなければならないこと。
