労働者派遣事業と請負の区別

請負と認められなければ「派遣事業」とされる

業務請負により行われる事業と労働者派遣事業との区別の基準については、「職業安定法施行規則第4条の考え方に則り、当該事業主の雇用する労働者が相手方のために労働に従事する者であるか否か」で、決定すればいいとされています。

ただし、現実問題として、その区分が判然としない事実は多数見受けられます。

そこで、労働大臣は、昭和61年4月17日付をもって、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(労働省告示第37号)を示し、一定の要件のすべてを充足しなければ請負とは認めないこととしました。

これにより”請負”だと主張する場合でも、次の各号のいずれにも該当するのでなければ、労働者派遣事業を行う事業主に分類されることになります。

請負事業主の条件

次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより自己の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用するものであること。

イ 次のいずれにも該当することにより業務の遂行に関する指示その他の管理を自ら行うこと。

  1. 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行うこと。
  2. 労働者の業務の遂行に関する評価等に係る指示その他の管理を自ら行うこと。

ロ 次のいずれにも該当することにより労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行うこと。

  1. 労働者の始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇等に関する指示その他の管理(これらの単なる把握を除く。)を自ら行うこと。
  2. 労働者の労働時間を延長する場合又は労働者を休日に労働させる場合における指示その他の管理(これらの場合における労働時間等の単なる把握を除く。)を自ら行うこと。

ハ 次のいずれにも該当することにより企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行うものであること。

  1. 労働者の服務上の規律に関する事項についての指示その他の管理を自ら行うこと。
  2. 労働者の配置等の決定及び変更を自ら行うこと。

次のイ、ロ及びハのいずれにも該当することにより請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手から独立して処理するものであること。

イ 業務の処理に要する資金につき、すべて自らの責任の下に調達し、かつ、支弁すること。

ロ 業務の処理について、民法、会社法その他の法律に規定された事業主としてのすべての責任を負うこと。

ハ 次のいずれかに該当するものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。

  1. 自己の責任と負担で準備し、調達する機械、設備若しくは器材(業務上必要な簡易な工具を除く。)又は材料若しくは資材により、業務を処理すること。
  2. 自ら行う企画又は自己の有する専門的な技術若しくは経験に基づいて、業務を処理すること。

ただし、上の各号のいずれにも該当する事業主であっても、それが法の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が同法2条第1号に規定する労働者派遣を業として行うことにあるときは、労働者派遣を行う事業主である。

(告示3条 参照)

上記の考え方は、業務請負と認めるためには、形式だけではなく実体面においても、当該労働者の労働力を受託事業主が自ら直接利用し、当該業務を自己の業務として相手(受託事業主)から独立した処理することを要求すべきものであるとしています。

よく見受けられる業務請負契約書の中には、当該契約上、完成するべき仕事の内容・目的たる成果物についてまったく具体的でなかったり、あるいは特定化されていなかったり、請負代金の定め方の点で委託事業主の賃金規程等が流用されていたり、さらには、業務請負契約に不可欠な規定(請負人側に契約違反があった場合の瑕疵担保責任に関する処理、損害賠償に関する規定)が欠けていたりする等、業務請負契約になじまない内容となっていることが多いので、契約書の記載においても注意をはらう必要があるということか示されたものです。


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