パートタイマーの健康保険と年金
健康保険、厚生年金保険
原則として、パートタイマーの年収が130万円以上(60歳以上又は障害者の場合は、180万円以上)ある場合は、サラリーマンの夫などの健康保険、厚生年金保険の被扶養者には認定されませんので、自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。
資格要件と適用(原則的な取り扱い)
※認定対象者が60歳以上である場合180万円(医療保険のみ)、また、おおむね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合も180万円です。
関連事項:厚生年金保険の給付の種類・内容→
年金の一般保険料
厚生年金の保険料(第一種・第二種被保険者)は以下の比率で改訂され、最終的には1000分の183になることが予定されています。
また、保険料は労使折半で負担します。
適用期間 | 保険料率 | 適用期間 | 保険料率 |
~平成16.9 | 1000分の135.80 | 平成23.9~平成24.8 | 1000分の164.12 |
平成16.10~平成17.8 | 1000分の139.34 | 平成24.9~平成25.8 | 1000分の167.66 |
平成17.9~平成18.8 | 1000分の142.88 | 平成25.9~平成26.8 | 1000分の171.20 |
平成18.9~平成19.8 | 1000分の146.42 | 平成26.9~平成27.8 | 1000分の174.74 |
平成19.9~平成20.8 | 1000分の149.96 | 平成27.9~平成28.8 | 1000分の178.28 |
平成20.9~平成21.8 | 1000分の153.50 | 平成28.9~平成29.8 | 1000分の181.82 |
平成21.9~平成22.8 | 1000分の157.04 | 平成29.9~ | 1000分の183.00 |
平成22.9~平成23.8 | 1000分の160.58 |
国民年金の保険料
国民年金の保険料も、各年度ごとにアップされます。
適用期間 | 保険料率 | 適用期間 | 保険料率 |
平成16年度 | 13,300円 | 平成23年度 | 15,020円 |
平成17年度 | 13,580円 | 平成24年度 | 14,980円 |
平成18年度 | 13,860円 | 平成25年度 | 15,820円×保険料改定率 |
平成19年度 | 14,100円 | 平成26年度 | 16,100円×保険料改定率 |
平成20年度 | 14,410円 | 平成27年度 | 16,380円×保険料改定率 |
平成21年度 | 14,660円 | 平成28年度 | 16,660円×保険料改定率 |
平成22年度 | 15,100円 | 平成29年度 | 16,900円×保険料改定率 |
国民年金の保険料は、日本年金機構から送られてくる納付書(国民年金保険料納付案内書)によって、納めることになります。
なお、国民年金保険料は、全国の銀行・郵便局、農協、漁協、信用組合、信用金庫、労働金庫および日本年金機構で納めることができます。
また、預金口座から保険料を毎月自動的に引き落とす口座振替や、クレジットカード、インターネットバンキング、モバイルバンキング、ATM、テレフォンバンキングにより納付することもできます。
判断基準
勤務時間:「おおむね4分の3」とは・・・
たとえば、一般従業員の1日の所定労働時間が8時間とすると6時間以上が該当しますが、日によって勤務時間が変わるときは1週間をならして、4分の3以上の勤務時間があれば該当します。
また、その事業所において同じような仕事をしている従業員の1ヶ月の所定労働日数のおおよそ4分の3以上勤務していれば、該当します。
「4分の3以上」という基準は、あくまで一つの目安であって、一律にこの基準にあてはめて機械的に判断するのではなく、就労の形態や内容を総合的に見て常用的使用関係の有無を判断することになります。
たとえば、実際の勤務時間・勤務日数が一般従業員の4分の3に満たない場合でも、採用時の条件として4分の3を超えることが明らかにされているときなどは、常用的使用関係があると判断し、被保険者として取り扱うことになります。
雇用期間との関係は・・・
契約期間が2ヶ月以内の労働者などについては、除外されます。
ただし、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、超えた日から被保険者となります。
日々雇い入れられる場合は、同一の事業所に1ヶ月を超えて引き続き使用されるようになった場合に、その日から被保険者となります。
なお、被保険者が育児休業を取得する場合は、日本年金機構に事業主が申請することで、本人分・事業主分ともに休業中の保険料が免除されます。