紹介予定派遣のルール

紹介予定派遣期間は6ヶ月以内

派遣先は、紹介予定派遣を受け入れる場合、6ヶ月を超えて、同一派遣労働者を受け入れてはならないこととされています。

※一般的には、3ヶ月程度で、職業紹介をするかどうか決めていることが多いようです。

派遣先・派遣労働者・派遣元の三者の合意があれば、途中で派遣契約を打ち切り、職業紹介をすることも可能です。

また、当初は通常の派遣労働者として受け入れていた場合でも、本人と派遣元の合意があれば、紹介予定派遣に切り替えることもできます。


労働契約に記載すべき事項

(1) 紹介予定派遣であること
(2) 派遣先事業主が雇用する場合に予定される期間の定めの有無
(3) 派遣労働者を派遣先事業主が雇用する場合、年次有給休暇及び退職金の取扱いについて、派遣されている期間を算入するか など

派遣期間の途中で紹介予定になることも可能

2004年3月の労働者派遣法の緩和によって、紹介予定の手法を取ることが楽になりました。

(1) 就業期間前または派遣期間中の求人・求職の求人条件の明示
(2) 派遣期間中に紹介予定派遣に切り替えること。
※当初、一般の労働者派遣であっても、派遣労働者・派遣先・派遣元の合意があれば、派遣契約を変更し、紹介予定派遣に切り替えることが可能。
(3) 紹介予定派遣契約中の職業紹介が認められた。

派遣先は試用期間を設けることはできない

まず、登録するときと派遣するときに、派遣先に対して職業紹介することを予定する派遣であることを、労働者にきちんと明示しなければなりません。

ただしその際、そのまま正社員になれるという保障はなく、改めて派遣先が採用の意思表示をしなければ雇用されないことも明らかにしておく必要があります。

また、派遣先に採用された労働者に対して、採用した企業は試用期間を設けることは許されません。

あらためて試用期間を設定したのでは、紹介予定派遣が無意味になります。

採用を拒否しておきながら、その労働者をさらに派遣で受け入れることも許されません。


紹介予定派遣は面接等が可能

派遣労働の場合、事前面接は法で禁じられていますが、照会予定派遣に限り、派遣開始前の面接や就業期間満了前の採用条件の提示等が認められています。

紹介予定派遣に限り可能なこと

  1. 派遣就業期間終了前に、職業紹介をすること
  2. 派遣就業開始前の履歴書の送付、面接
  3. 派遣就業開始前及び派遣就業期間中の就業条件の明示
  4. 派遣就業期間中の求人・求職の意思等の確認及び採用内定

もちろん、面接、履歴書送付の際、年齢や性別を理由に採用・不採用を決めることは許されません。直接雇用する場合と同様です。


雇用しない場合の理由の明示

紹介予定派遣を受けた派遣労働者を雇用しない場合は、派遣元事業主は派遣労働者の求めに応じて、その理由を明示しなければなりません。

この場合、派遣元が派遣先に対し理由の明示を求めた上で、派遣先から示された理由を、派遣労働者に対して書面(FAX、電子メールも可)で明示しなければなりません。

したがって、紹介予定派遣の派遣労働者の雇用を拒否するためには、それ相応の理由が必要です。

日頃からきちんとした人事考課を行っておくべきだといえます。


有給休暇、退職金の取り扱い

有給休暇の付与に必要な雇用期間、退職金の算定期間に、紹介予定派遣期間を含めるか否かについては、双方の取り決めによりますので、事前に「就業条件明示書」等により明確にするといいでしょう。

紹介予定派遣を経て派遣先が雇用する場合には、雇用契約の期間の定めの有無(期間の定めのない雇用であるか有期雇用であるかなど)についても、明確にしておく必要があります。


労働者派遣事業適正運営協力員制度とは・・・

労働者派遣事業適正運営協力員制度は、労働者派遣事業の適正な運営及び適正な派遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じて、専門的な助言を行うこと等を目的とする制度です。

労働者派遣法の施行に当たっては、行政機関による違法行為の防止、摘発に加え、民間の自主的な活動によって労働者派遣事業の適正な運営及び派遣労働者の保護を図っていくことが必要不可欠です。

このため、行政機関の違法行為の防止、摘発を補完するものとして派遣先、派遣労働者等に対する相談援助等を行う労働者派遣事業適正運営協力員を民間から選任することとしています。

厚生労働大臣は、社会的信望があり、かつ、労働者派遣事業の運営及び派遣就業について専門的な知識経験を有する者のうちから、労働者派遣事業適正運営協力員を委嘱することができることとなっています。

委嘱された労働者派遣事業適正運営協力員は、労働者派遣事業の適正な運営及び派遣就業の確保に関する施策に協力して、派遣元事業主、派遣先、派遣労働者等の相談に応じ、専門的な助言を行います。


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