無期労働契約への転換
有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
反復更新された有期労働契約が5年を超えた場合には、労働者から期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の申込みがなされると、使用者はその申込みを承諾したものとみなされます。
※平成25年4月1日施行
無期労働契約転換制度の対象となるのは
同一の使用者(※1)と労働者(※2)の間で、2以上の有期労働契約(※3)が5年(※4)を超えて反復更新された場合は、労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約に転換されます。
- 同一の使用者とは、事業場単位ではなく、法人単位または個人事業主単位で考えます。また、無期転換申込権の発生を免れる意図をもって派遣形態や請負形態を偽装し、他の使用者に切り替えた場合は、通算契約期間の計算上「同一の使用者」との労働契約が継続していると判断されます。
- 労働者とは、労働契約法が適用される労働者です。委任契約や請負契約は適用されません。
- 2以上の有期労働契約とは、更新が1回以上行われていることを意味します。したがって、5年を超える労働契約を1回しただけでは、この制度の対象となりません(2以上の有期労働契約ではないため)。
- 5年とは、実際に労務を提供した期間ではなく、契約上の期間を通算した期間を指します。
無期労働契約の申し込みはいつできるのか
更新された労働契約の通算契約期間が5年を超えることとなる有期労働契約期間中(契約期間の初日から満了日までの間)に申し込みをすることができます。また、契約の申し込みの手段に特段の制限はありませんので、文書に限らず口頭で行うことも可能です。
通算契約期間のカウントの開始時期について
5年のカウントは、施行日(平成25年4月1日)以後に開始する有期労働契約が対象となりますので、施行日前に開始している有期労働契約については5年のカウントに含めないものとされます。
また、派遣労働者については、派遣元事業主との有期労働契約について通算契約期間が計算されます。
クーリング期間とは
同一の使用者と2回以上の有期労働契約を締結し、その間に契約していない期間がある場合には、その空白期間が原則として6ヶ月以上ある場合はクーリング期間となり、その前の契約期間は通算契約期間に算入されません。
なお、クーリング期間は、通算契約期間の長さに応じて厚生労働省令で下記の通り定めることが予定されています。
通算契約期間 | クーリング期間 |
1年以上 | 6ヶ月 |
10ヶ月超 ~ 1年未満 | 6ヶ月 |
8ヶ月超 ~ 10ヶ月以下 | 5ヶ月 |
6ヶ月超 ~ 8ヶ月以下 | 4ヶ月 |
4ヶ月超 ~ 6ヶ月以下 | 3ヶ月 |
2ヶ月超 ~ 4ヶ月以下 | 2ヶ月 |
2ヶ月以下 | 1ヶ月 |
転換後の労働条件は
原則として、無期労働契約に転換した場合の労働条件は、転換したタイミングと同一の労働条件となります。有期労働契約から無期労働契約に切り替わったからといって、正社員と同じ労働条件になる訳ではありません。
また、労働協約(会社と労働組合との間での労働条件に関する取り決めを記載した書面)、就業規則、労働者との個々の労働契約などで別段の定めがある場合には、その内容となります。
無期労働契約の申込みを使用者は拒否できるか
労働者が、無期労働契約の申し込みをすると、法律上、使用者がその申し込みを承諾したものとみなされるため、使用者の意思を問わず無期労働契約が成立します。無期に転換されるのは、申し込み時の有期労働契約が終了する翌日からになります。
使用者が労働者からの申し込みを拒否し、有期労働契約期間の満了時点で雇用を終了させようとした場合には、労働者を「解雇」したこととされ、当該解雇にやむを得ない事由がなく、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない場合」には権利濫用に該当し、無効となります。
労働者に「無期転換申込権」を放棄させることは可能か
労働契約の無期転換申込権は法が一定の要件のもとに労働者に付与する権利ですので、当該権利を行使しないことを更新条件とする、あるいは合意により当該権利を不発生とする等、有期契約労働者にあらかじめ当該権利を放棄させることはできないものと考えられます。
一方で、当該権利が発生した後で、放棄が真意であると認められる客観的事情があれば、有効であると考えられます。但し、現在の契約期間での権利に限られますので、契約が更新されれば新たな無期転換申込権が発生することになります。