派遣社員と税金
派遣労働者の税金(所得税・住民税)
所得税
所得税は、年末調整または確定申告を行なうことによって精算することができます。
給与の支払者(雇用主)は、毎月の給与を支払う際に、あらかじめ一定の所得税を見込み税額として控除します。
これを源泉徴収といいますが、この見込み税額の1年間の合計と、その年の年収総額をベースにさまざまな控除を差し引いて算出した年税額とは通常は一致しません。
この差額を精算するために、給与の支払者が年末調整を行ったり、あるいは労働者自身が確定申告を行う必要があります。
年末調整は、給与の支払者に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人を対象とし、その年の最後の給与の支払いのときに行なわれます。
「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」のほか、該当する場合には「給与所得者の保険料控除申告書」や「給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書 兼 住宅借入金等特別控除証明書」なども提出します。
なお、年の途中で転職した人は、前の勤務先からその年の源泉徴収票を交付してもらい、これらの書類と併せて提出すれば、年末調整を受けることができます。
年の途中で退職したために年末調整が受けられなかったときや、2ヶ所以上から給与が支払われているときには税務署に確定申告をします。
また、年税額を算出した結果、源泉徴収された税金が納め過ぎていたときには還付を受けることもできます。
所得税の確定申告期間は翌年2月16日から3月15日までですが還付申告は翌年1月1日から5年間受付けています。
通勤手当の取り扱い
登録型の派遣労働者の場合、賃金が通勤費込みの契約であること多いかと思われます。
通勤費が賃金とは別に支払われる場合には、1ヶ月当たり15万円まで非課税になります。
しかし、賃金が「通勤手当」と区分されていない、いわゆる通勤費込みの賃金体系となっている場合には、非課税の扱いを受けることができず、賃金全体が課税対象とされます。
所得税について不明な点がありましたら、最寄りの税務署に相談してみるとよいでしょう。
住民税
住民税は給与天引きだけでなく、年に4回、分割して納めることもできます。
住民税は、前年の所得に対して課税され、6月から翌年5月まで、毎月の賃金から特別徴収(天引き)されます。
ただし、特別徴収することが著しく困難であるとき(雇用主が変わったり雇用期間が中断するなど)には、普通徴収といい、納税通知書により年4回に分割して納付することも可能です。
令和7年12月1日の改正により、課税される所得は、パート収入から給与所得控除(最低65万円)と基礎控除(最高95万円)などの所得控除を差し引いた残額となりますので、パート収入が160万円以下でほかに所得がない場合は、所得税等はかかりません。
なお、給与所得者や所得税の確定申告をした場合には、あらためて住民税の申告をする必要はありません。
住民税について不明な点がありましたら、都税事務所または区・市役所等に相談してみるとよいでしょう。
