アルバイトと解雇予告手当
簡単に雇い、簡単に解雇できると考えると危険
労働基準法には、アルバイトと一般の労働者を区分して取り扱う規定はありません。
通常、アルバイトは短期雇用と考えられていますが、何ら雇用条件の明示がなく、「しばらくアルバイトでもしてみない?」という雇い方をしたならば、「期間の定めのない雇用」となります。
この場合、雇止めは成立しませんので、合理的理由がなければ解雇できないことになります。
また、即日解雇するとなれば、少なくとも30日分の解雇予告手当を支払う必要が生じます。
解雇予告手当を支払わなくてもいいのは、以下の場合です。
- (1)試用期間中であり、(2)採用されてから14日以内であり、(3)労働基準監督署に除外申請が受け入れられた場合、
- 日々雇用の場合、
- 2ヶ月以内の有期雇用で最初の契約期間の場合、
- 4ヶ月以内の季節雇用の場合、
- 就業規則等に明記された懲戒解雇事由に抵触し、それが明白な場合
アルバイトの場合、「試用期間」の取り決めすらないまま雇用されている場合が少なくありませんから、これにも当てはまらないケースが少なくないでしょう。
したがって、ただのアルバイトだと軽く見ないで、採用時には書面で賃金等労働条件を明示した上、日々雇用なのか、有期雇用なのか、期間の定めのない雇用なのか等について、明確にしておく必要があります。