派遣社員と苦情処理

派遣先・派遣元の連携による解決を求める

派遣労働者が苦情を訴える先は派遣元になりますが、顧客である派遣先に対し派遣元は強い態度に出ることが容易ではありません。

そこで、派遣法は以下の規定を設け、派遣元と派遣先が連携して苦情処理にあたるよう求めています。

また、苦情の申出をしたことを理由として、派遣労働者に対する不利益な取り扱いをしてはなりません。(派遣元指針第2の3、派遣先指針第2の7)

労働者派遣法第40条(適正な派遣就業の確保等)

派遣先は、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者から当該派遣就業に関し、苦情の申出を受けたときは、当該苦情の内容を当該派遣元事業主に通知するとともに、当該派遣元事業主との密接な連携の下に、誠意をもつて、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図らなければならない。

(以下、略)

派遣元、派遣先はそれぞれに苦情処理の実施責任者を明確にする必要があります。

また、発生した苦情については、派遣元・派遣先台帳に記載しなければなりません。

派遣労働者は、派遣就業に関する違法な事実がある場合は、厚生労働大臣にその事実を申告することができます。この申告を理由とする解雇その他の不利益な取り扱いも、禁止されています。(派遣法49条の3第2項)


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