労働組合の法人登記
会社倒産など非常時に有効
労働組合を法人登記しておくと、組合事務所などの不動産を組合名義で取得することができます。
法人登記していない場合は、代表者名義で手続きを行わなければならず、代表者が交代するたびに所有権移転の手続きを取らざるを得なくなり面倒です(登記費用、印紙代もかかります)。
また、会社経営が危機的状況になり、未払賃金などの担保として会社の資産や財産を譲渡されたりするケースで債権譲渡の登記を行う場合にも、法人登記があった方が何かと便利です。
会社倒産の際、会社更生法申立書や民事再生法申立書などの裁判書類を労働組合として、閲覧・謄写するときにも、法人登記があるとスムーズです。
登記には1~3ヶ月の期間が必要です。
法務局にある所定の申請書に以下のものを添えて申請します。手数料はかかりません。
(1) | 基本規約 |
(2) | 労働委員会による証明書 |
(3) | 代表者の資格証明書(大会議事録及び就任承諾書) |
(4) | 代表者の印鑑届 |