争議行為の調整

労働委員会等を活用する

争議行為については、当事者間で自主的に解決するのが最も望ましいことです。

しかし、それが困難な場合には、公平な立場から第三者が労使の間に立ち、その関係を調整して解決の手助けをすることが、労使にとっても有益であり必要です。

このような第三者機関として、労働委員会と労働相談情報センターがあります。

労働委員会は、あっせん、調停、仲裁の三つの方法で調整を行います。

労政事務所は、労働問題全般について相談に応じていますが、労使間の紛争を自主的に解決できない場合には、労使の依頼により、解決の手助け(あっせん)を行っています。


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