ストライキの手順

代表的な争議行為であり、最終手段でもある

ストライキ(同盟罷業)は労働組合の行う代表的な争議行為で、労働者が団結して労務の提供を拒否し、使用者にその労働力を利用させないことをいいます。

ストライキが行われると会社の業務は止まります。

しかし、そのストライキが「正当」なものである限り、会社は、労働組合や、その組合員に損害賠償を請求することはできません。

また、業務を中止させるために職場に座り込んだりしても、それが「正当」な団体行動の範囲内なら、犯罪として罰せられることはありません。

しかし、近年ではあまりストライキは起きない傾向にあります。

それは、労働者の意識や産業構造の変化、あるいは社会・政治情勢の変化も要因として挙げられますが、やはり、ストライキ自体が問題解決にならなかった事例が多いことが一番の要因ではないでしょうか。


批准投票

ストライキを行うためには、組合規約にしたがって組合員(または代議員)の直接無記名投票を行い、その過半数の賛成を得て開始することになります。(労組法第5条)

不当労働行為に関する労働委員会の救済等の要件として、労働組合の規約に批准投票を規定することが必要です。

労組法第5条第2項第8号

同盟罷業は、組合員又は組合員の直接無記名投票により選挙された代議員の直接無記名投票の過半数による決定を経なければ開始しないこと

ただし、投票の結果、過半数ギリギリでスト権が確立したような場合には、ストライキに入る態勢としては十分とはいえないでしょう。


闘争委員会

闘争期間中は平時の執行機関とは別に闘争委員会という機関を設けることが多いようです。

闘争委員会は、ストライキの指令とその対策、争議資金の運用など、闘争期間における争議計画(戦術)の立案、執行等に関する事項を担当します。

この闘争委員会は目的達成とともに解散します。

交渉が妥結した場合は、できるだけ早く仕事が開始できる体制をつくり、妥結後にしこりを残さないように配慮することも必要です。


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