労働組合の内部機構
単位組合は、内部に以下のような組織・機能を有します。
議決機関
議決機関には、最高議決機関としての組合大会と中間的議決機関としての代議員会、中央委員会などがあります。
組合大会
組合の政策、行動、運営に関する基本方針を決定します。
その付議事項は、通常、以下のような項目です。
(1) | 運動方針の決定 |
(2) | 規約の改正 |
(3) | 予算の決定および決算の承認 |
(4) | 労働協約の締結・改定および解約 |
(5) | 争議行為の開始および終結 |
(6) | 上部団体への加盟・脱退 |
(7) | 組合員の除名処分 |
(8) | 役員の選挙または退任 |
(9) | その他以上に準ずる事項 |
中間的議決機関
企業規模が大きい場合、代議員会を設けることがあります(さらに中央委員会が設置される場合もあります)。
代議員会は、支部・分会単位に選出される代議員で構成されます。
代議員会への付議事項は、大会決定事項の具体的運営、大会提出議案の作成・報告、規約に生じた疑義の会計、組合内規の策定、追加・補正予算の決定、上部団体役員および代議員の選出・推薦、などです。
執行機関
通常、執行委員会を設けます。
これは、いわゆる三役(委員長・副委員長・書記長)と、その他の執行委員で構成されます。
執行委員会は、組合内議決機関の意思決定を具体化し、日常的に執行することを任務とし、議決機関に対し責任を負います。
書記局
執行委員会の補助機関です。
組合記録の整理保存、会議開催の手続きおよび庶務一般、組合運営上の事務を行います。
専門部
専門部として置かれる組織には、例えば、総務部、組織部、財政部、給与対策部、福祉厚生部、調査部、教育宣伝部、文化部、青年女性部などがあります。
支部・分会
単位組合の下部機構として、単位組合→支部(→分会)を置きます。
これらの下部機構は、ほとんどの場合、企業や事業所の作業管理組織に対応して設けられています。
支部の場合、議決機関としての支部大会と執行機関的な性格を持つ支部委員会を設けます。