締結当事者

労働者側は労働組合とその連合団体

労働協約の締結当事者となるためには、労働協約の締結能力を持っていなければなりません。

労働者側の当事者となる労働組合は、使用者から経費援助を受けていない自主的な組合でなければなりません。

労働組合法第2条では、組合を「労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織する団体又はその連合団体」としています。

したがって、個々の組合はもちろんのこと、個々の組合を直接構成員としている連合団体にも労働協約の締結能力がありますし、中小企業に多く見られるいわゆる「合同労組」にも労働協約締結能力があるということになります。


使用者側はその使用者とその団体

使用者は労働協約の締結当事者となることは当然のことですが、使用者団体も当事者となることができます。

しかし、親睦を目的とした使用者団体は一般に当事者となり得ません。

ここでいう当事者となり得る使用者団体とは、労働組合と団体交渉を行い労働協約を締結することを一つの目的(定款や規約に明記)として組織されている団体であります。

普通、これらの使用者団体はその都度委任を受けて、交渉を始める前に使用者を代表していることを伝え、双方確認した後、交渉に入るようです。

なお、中小企業等協同組合法及び中小企業団体の組織に関する法律に基づいて設立された事業協同組合、協同組合連合会、商工組合等については、これらの団体加盟組合員の従業員で結成されている労働組合とその労働条件について団体交渉を行い、又は労働協約を締結することが認められています。(労発第192号 昭和36.12.1、労働省労政局長、中小企業庁長官発 各都道府県知事あて)


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