有効期間

期間を定めた場合、最長3年、なければ90日前の予告

労働協約に有効期間を定めるかどうか、また、定めるとしてそれをどの位の期間にするかは当事者の自由です。

有効期間を定める場合は最長3年です。

労働組合法では、3年を超える有効期間を定めることはできないとしています。

3年を超える有効期間の定めをした労働協約は、3年の有効期間を定めたものとみなされます。(労働組合法第15条

有効期間を定めなかったときは期間の定めのない労働協約となります。

期間の定めのない労働協約は当事者の一方が少なくとも90日前に署名又は記名押印した文書で予告すれば解約することができます。(労働組合法第15条

一定の期間を定めたもので、その期間経過後期限を定めず効力を存続する旨の定めをしたものについては、期間経過後は期間の定めのない労働協約と同様に取り扱われます。

一般に労使関係は労働協約の有効期間が長ければ長いほど、長きに渡って安定しますが、その反面、あまりに長すぎると経済情勢や企業経営の変化に対応できなくなることがあります。


自動延長

労働協約は有効期間の定めをした場合、有効期間の満了によって失効しますが、新しい労働協約が結ばれるまでの間、無協約の状態にならないようその効力を存続させようというのが自動延長条項です。

労働協約の自動延長には、期間の定めのあるものとないものとがあります。

期間の定めがある自動延長

「有効期間満了後も、なお3ヶ月間有効とする」というように、労働協約の期間満了後も一定の期間を限ってその効力を延長する旨の定めをしたときは、延長後の労働協約は期間の定めのある労働協約となります。

その労働協約は、延長期間が満了すれば当然に失効します。

なお、自動延長条項として期間の定めをしたときは、本来の期間と合わせて3年を超えることができません。

期間の定めがない自動延長

労働協約の期間満了後もその効力を期限を定めないで延長するというのが期間の定めのない自動延長協定で、「有効期間満了後も、なお新協約成立の日まで有効とする」というような場合をいいます。

この協定によって延長された労働協約は、延長期間に入った後は期間の定めがない労働協約と同様の取り扱いを受け、したがってこれを解約するには当事者のいずれか一方が署名または記名押印した文書で90日前に予約しなければなりません。


自動更新

労働協約の内容について、労使ともに改廃を希望しない場合、期間が満了した労働協約をそのまま再度新労働協約として発足させようというのが自動更新協定です。

自動更新においては、労働協約の内容は以前と少しも変わりませんが、形式上別の労働協約が新たに締結されたものとみなされます。

この点が自動延長と異なります。


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