失業給付の手続き
失業給付手続の流れ

事業主は、職業安定所提出用の離職証明書・離職票に離職理由・賃金支払状況を記載した上で、被保険者資格喪失届とともに、事業所所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出します。
公共職業安定所(ハローワーク)から離職票が交付されますので、事業主は、交付された離職票を離職者に渡します。
離職者は、居住地を管轄する職業安定所に出頭して、以下の書類を提出し、求職の申し込みをした上で、受給資格の決定を受けます。
(1) | 住民票または運転免許証、住民基本台帳カード(写真付きのもの)など |
(2) | 写真(タテ3㎝、ヨコ2.5㎝程度、正面上半身が写ったもの) |
(3) | 印鑑(認印でよい) |
(4) | 離職票(雇用保険被保険者離職票-1および離職票-2) |
(5) | 雇用保険被保険者証(紛失している場合、在職中なら会社の担当者に、退職後はハローワークに再発行の手続を依頼する) |
(6) | 本人名義の預金通帳(除く郵便局、外資系銀行、インターネットバンク) |
異議申立
離職者は、離職票に書かれた退職理由について、係員から「異議はないか」聞かれます。会社都合のはずが自己都合とされていたとか、正当な理由があってやむを得ず退職した人などは、異議を申し立てることができます。
事業主が手続きをしない場合
被保険者の資格の取得・喪失の手続きは事業主が行うことになっていますが、事業主が所定の手続きを行わない場合、被保険者は自分で確認の請求を行うこともできます。
その際には、事業所への在職を証明するもの(給与明細、健康保険証、社員証、源泉徴収票などあるものすべて)と印鑑を持って、事業所の所在地を管轄するハローワークに相談してください。
失業給付の管轄先
失業保険の給付に関しては、常に、本人の住所地を管轄するハローワークが窓口となります。
この場合、住所地とは、退職時の住所(離職票に書かれている住所)にかかわらず、その時点での住所地です。
引っ越せば、引っ越した先の住所地を管轄するハローワークが窓口となります。
失業給付(保険金)をもらっている途中で引っ越す場合、または、求職申し込みの手続は終えたもののまだ、保険金を受ける前に引っ越す場合は、転居後すぐに、住民票(新しい住所の証明)と印鑑を用意して、引っ越した先のハローワークに申し出れば、前住所地の職安との関わりが、新住所地の職安にそのまま引き継がれます。
この場合、前住所地のハローワークに対しては、特に手続は必要ありませんが、転居後、引っ越し先のハローワークに手続に行く前に認定日(出頭日)が来てしまうような場合は、事前に現在のハローワークに申し出て下さい。
これから初めてハローワークに行く、というのであれば、引っ越してから新しい住所地のハローワークに行けば、話は簡単ですが、長く放置すると、受給期間が失効する(退職後1年の範囲を超える)ことがあるので、注意してください。
なお、失業保険を受けず、ただ仕事を探すだけであれば、全国どこの職安であろうと関係ありません。