給付の種類・内容

給付の種類

事由 国民年金 厚生年金
老後のとき 老齢基礎年金 老齢厚生年金
死亡のとき 遺族基礎年金 遺族厚生年金
障害のとき 障害基礎年金 障害厚生年金

給付の内容

事由 種類 内容
老後 老齢基礎年金 保険料を10年間以上収めた人が原則65歳から支給されます。
(減額されますが、繰り上げ支給も可能です)
老齢厚生年金 老齢厚生年金
厚生年金保険の被保険者だった人が、国民年金の老齢基礎年金の受給権を得たときに支給されます。
老齢厚生年金=報酬比例部分+加給年金
金額は平均標準報酬額と被保険者期間によって異なります。
60歳台前半の老齢厚生年金
一定の要件を満たせば、60歳から65歳までは部分年金が支払われます。
加給年金
妻65歳未満の配偶者、子(18歳未満)、20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にある子がいる場合、加算されます。
死亡 遺族基礎年金 加入者が亡くなった場合、妻または子であって一定の要件を満たす遺族に支払われます。子がある場合のみです。
保険料納付期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした人が死亡したときで、18歳到達年度の末日まで(障害者は20歳未満)の子のある妻、または同じ条件の子に支給されます。
子に該当しなくなったら支給は停止されます。
遺族厚生年金 子がいなくても遺族である限り支払われます。
被保険者期間中に死亡するか、被保険者期間中に初診日のある傷病がもとで初診日から5年以内に死亡したとき、1・2級の障害厚生年金を受給権者または老齢厚生年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、その遺族に支給されます。
障害 障害基礎年金 初診日前に保険料納付済期間(免除期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある被保険者が、病気・けがで1級または2級の障害に該当する障害者になったときに支給されます。
障害厚生年金 被保険者期間中に初診日のある傷病で、障害基礎年金に該当する障害が生じたときに上乗せ支給されます。
障害基礎年金に該当しない障害の場合でも、障害手当金などが支給されます。
1級と2級の他、独自の3級基準もあります。
初診月の前々月までの被保険者期間に3分の2以上の保険料納付済み期間があること(初診日が令和8年4月1日前にある傷病により障害の状態にある場合、初診日の前々月までの1年間において保険料滞納期間がなければよい。ただし、この規定は初診日において65歳以上の者には適用しません)。
障害手当金 初診日から5年たった日までに症状が固定し、手当金を受給できる障害等級に該当するとき(保険料納付条件は障害厚生年金に同じ)
外国人 脱退一時金 6ヶ月以上の厚生年金保険の被保険者期間のある外国人が、何の年金も受けないで帰国して2年以内に請求したとき、一時金が支給されます。

※「子」の定義

  1. 18歳になった年度の末日(3月31日)までの子(高校卒業年度まで)
  2. 20歳未満の1級、2級障害の子

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