家族従業員の給与

個人事業主の場合

青色申告者が青色専従者に対して支払った給与は必要経費となりますが、青色専従者以外の同居の親族への給与は、税金の扱い上、必要経費とはなりません。

ただし、いわゆる家族従業員については、次のような特別の取り扱いが認められています。

青色申告者の場合

青色事業専従者と認められるには、次の条件が必要です。

1. その給与が青色専従者に支払われた給与と認められること

(1) 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(2) その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
(3) その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していたこと。

2. 「青色事業専従者給与に関する届出書」を所轄の税務署長に提出していること。

3. 届出書に記載されている方法により支払われ、しかもその記載されている金額の範囲内で支払われたものであること。

4. 青色事業専従者給与は、労務の対価として相当であると認められる金額であること。

次のような場合は、青色事業専従者とは認められません。

  • 高校・大学などの学生又は生徒である人。
    (※ただし、夜間の授業を受けている人で昼間の事業に従事している場合などのように、事業に専ら従事することが可能であると認められるときは、学生又は生徒である期間も専ら従事する期間に含まれます。)
  • 他に職業がある人。
    (※ただし、その職業に従事する時間が短いなどの関係で専ら従事することが可能であると認められる場合には、たとえ他の職業があっても専ら従事する期間に含まれます。)
  • 老衰その他心身の障害によって事業に従事する能力が著しく阻害されている人。

白色申告者の場合

事業専従者控除額は、次の2つの金額のどちらか低い金額です。

1. 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者1人につき50万円

2. 事業所得の金額÷(専従者数+1)

白色事業専従者と認められるには、次の条件が必要です。

(1) 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
(2) その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
(3) その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していたこと

確定申告書にこの控除を受ける旨や、その金額など必要な事項を記載しなければなりません。

なお、青色申告者の事業専従者として給与の支給を受ける人、または、白色申告者の事業専従者である人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。


その他

同居している家族に対し払った家賃や、家族から借りた事業資金の支払利息も必要経費になりません。


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