不正受給の場合

倍返しとなる

立替払額の2倍の額の納付を命じられるほか、刑事責任を問われます。

また、その不正受給が、事業主が偽りの報告または証明をしたために行われたものであるときは、その事業主に対しても、連帯して納付するように命令が出されます。(賃確法8条)

賃金の支払いの確保等に関する法律 第8条 (返還等)

偽りその他不正の行為により前条の規定による未払賃金に係る債務の弁済を受けた者がある場合には、政府は、その者に対し、弁済を受けた金額の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、当該偽りその他不正の行為により弁済を受けた金額に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。


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