社長のための労働相談マニュアル
年俸制は1年間の労働に対して賃金額(年俸)が定められるので、本人の都合で中途解除する場合は、働かない日数分の賃金請求権は発生しない、と考えられます。
使用者の都合で中途解除した場合は、労働者が債務不履行の責任を追及できるケースもあり、残存期間の賃金請求を行える場合もあります。
なお、その場合も個々の契約内容や解約理由などによって、個別に判断されることになりますが、ほとんどの場合、契約書に年間賃金の請求を規制するような条項が盛り込まれています。
関連事項:退職手続、競業禁止→