改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

その他の保護規定

女性に対する差別の禁止

働く女性が性により差別されることなく、その能力を十分に発揮できる雇用環境を整備することは、働く女性のためだけでなく、少子高齢化の一層の進展の中で、社会全体にとって重要な課題となっています。

労働基準法第4条では、女性であることを理由として賃金について、男性と差別的取り扱いをしてはならないことを定めています。また、平成11年4月1日からは、募集・採用・配置・昇進について女性に対する差別を禁止し、企業名公表制度の創設、調停制度の改善を行うなど男女雇用機会均等法が強化されています。

さらに、改正均等法には、ポジティブ・アクション(女性の能力発揮を促進する企業の積極的取組)に関する規定が新設されています。少子高齢社会を間近に控え女性労働者の能力発揮や活用は、企業の成長・発展のカギとなっており、積極的な取組が望まれます。

関連事項:男女差別

この他、男女雇用機会均等法第9条では、雇用する女性が妊娠や出産をしたことや、法令上の妊娠・出産にまつわる制度(軽易な業務への転換や、育児時間等)を請求・利用したことを理由に、解雇やその他不利益取り扱いを禁止しています。

また、育児介護休業法第10条では、労働者が育児休業等の同法における制度(子の看護(介護)休暇、所定外労働の制限等)の申出・取得をしたことを理由とする不利益取扱いを禁止しています。

不利益取扱いとなるケースは、一例として、解雇、有期雇用者の契約更新をしないこと、降格、減給、人事考課において不利益に取扱うこと等が挙げられます。


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